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在留資格「特定技能」とは
特定技能は、2019年4月に創設された在留資格で、人手不足が深刻な16の特定産業分野(建設・農業・介護・外食業など)において、一定の専門性・技能を持つ外国人労働者を受け入れる制度です。技能実習制度と異なり、単純労働を含む幅広い業務に従事可能で、即戦力人材の確保を目的としています。特定技能には1号と2号の2種類の資格があります。
特定技能1号では、基礎的な知識・技能を要する業務に従事することが可能で、在留期間は通算5年間です。一方で特定技能2号では熟練した技能と管理能力を要する業務に従事することが可能とされており、在留期間の上限もありません。特定技能2号は、通常は特定技能号からの移行にて取得可能な資格です。
特定技能活用における注意点
特定技能制度の活用では、以下の3点に注意する必要があります。
- 雇用条件の厳格順守(日本人同等の給与・社会保険必須)
特定技能人材を活用するうえでは、日本人以上に雇用条件に気を配る必要があります。日本人と同等以上の給与とする、社会保険に必ず加入するなどはもちろんですが、雇用体系も正社員でないといけないなど細かな制約があります。初めて特定技能人材を雇用する際には雇用契約の段階で、条件を満たしているか注意する必要があります。
- 支援体制の確立(登録支援機関との連携が鍵)
特定技能人材を雇用する企業には、特定技能外国人に対して以下の支援業務を行う義務があります。(出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援・登録支援機関について」参照)
- 支援計画の作成
- 事前ガイダンス
- 出入国の送迎
- 住居確保・生活に必要な契約支援
- 生活オリエンテーション
- 公的手続き等への同行
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 定期的な面談・行政機関への通報
なお、これらの業務は登録支援機関への委託が認められているため、多くの企業が登録支援機関を活用しています。しかし登録支援機関も様々であるため、受け入れ初期段階においては、企業としても機関との連携をしっかり行うことが大切です。
- 在留資格と業務内容の管理
特定技能人材には、依頼することができる業務内容が決まっています。そのため、雇用の段階で想定していた業務を行っているかどうか、現場の実情を定期的に確認しておく必要があります。また、特定技能1号の在留期間は通算で5年となっており、在留期限が切れてしまうと不法就労に該当してしまいます。そのため、企業側でも特定技能外国人の在留期限には気を配っておく必要があります。
事務所のサポート内容
在留資格申請代行
特定技能外国人を雇用するためには、在留資格の申請が必要です。登録支援機関や、外国人個人に申請を任せることもできますが、実際の業務内容等を踏まえた適切な内容での申請ができなければ、受け入れ取り消しになる可能性もあります。
当事務所では、外国人雇用企業様の実情や、特定技能外国人にお任せする業務内容を含めて、在留資格の申請を請け負っております。
支援業務内製化支援
登録支援機関に委託されることが多い支援業務ですが、自社での内製化も可能です。
当事務所では、支援業務の内製化に向けたサポートを行っております。自社支援の実現に向けた書類作成サポート、支援責任者の育成研修、支援業務を進める上での相談対応など、社内体制の整備だけにとどまらず、実務面でのサポートも可能です。
内製化することによって、登録支援機関への委託費用を節約することができ、経費削減にもつながりますし、自社社員にてコミュニケーションを綿密にとることで定着率の向上にもつながります。
特定技能外国人の活用を検討されている企業様は一度ご相談ください。
当事務所では、外国人雇用を進める企業のサポートをお受けしております。
初めての外国人雇用でお悩みの方、外国人の労務管理等に不安がある方はぜひ一度ご相談ください。