
国際化の進む現代において、従業員を海外現地に赴任させる企業も増えてきています。従業員の海外赴任を進めたいと思っても、初めての海外赴任となると企業も従業員側もどんな手続きが必要なのか把握できていないことがほとんどです。
大事な従業員を海外現地に送り出す前に、企業側・従業員側双方での手続きや体制を万全に整えておきましょう。
目次
従業員の海外赴任に必要な手続き
海外赴任を開始するにあたっては、従業員側と企業側でそれぞれ必要な手続きがあります。
従業員側で必要な手続き
従業員側で必要な手続きには以下のようなものがあります。
- 住民票の除票(海外転出届の提出)
- パスポートの取得または更新
- 賃貸住宅の解約
- 持ち家の売却や賃貸の検討
- 子供の転校に関する手続き
住居や子供に関する手続きは、各個人の状況によって異なりますが、住民票の除票やパスポートの申請については早めに対応するように従業員に伝える必要があります。
企業側で必要な手続き
一方で、企業側でも対応するべき事項としては、以下のような点があげられます。
- 従業員の労働ビザの取得
- 海外赴任時の給与体系の整備(海外手当の付与等)
- 保険に関する手続き
- 税金に関する対策と説明
- 予防接種の手配(赴任国に準ずる)
特に労働条件や給与体系の整備、保険に関する手続きについては、不妊方法によって異なる場合もありますので、注意して手続きを進める必要があります。
海外赴任に伴う社会保険の手続き
日本国内で加入している社会保険は、海外赴任によって適用がどうなるのでしょうか。主な手続きと注意点を確認しましょう。
健康保険
海外に転居すると、日本の健康保険の被保険者資格は原則として喪失します。そのため、会社を通じて資格喪失の手続きを行います。被保険者証を返納する必要があるため、忘れずに手続きを行いましょう。ただし、一定の条件を満たす場合、資格喪失後も最長2年間、日本の健康保険に任意で加入できる「任意継続被保険者制度」という制度があります。赴任期間や健康状態などを考慮し、検討するのも一つの選択肢です。また、「海外療養費制度」を活用すれば、日本の健康保険に加入している期間に海外で病気やケガにより治療を受けた場合、一定の条件のもとで医療費の一部が払い戻される制度があります。任意継続被保険者も対象となります。
厚生年金保険・国民年金保険
健康保険とは異なり、海外に転居しても、日本の年金制度への加入は基本的には継続されます。そのため手続きとしては住所変更の手続きのみとなります。海外在住期間も日本の年金加入期間として計算されます。将来、老齢年金を受け取るための資格期間や年金額に影響します。
また、厚生年金保険の被保険者でない配偶者などが海外に同行する場合、国民年金に任意加入することで、将来の年金受給権を確保できます。
介護保険
40歳以上65歳未満の方が海外に転居した場合、介護保険の被保険者資格は原則として喪失します。そのため健康保険と同様に、会社を通じて資格喪失の手続きを行います。65歳以上の方は、引き続き被保険者となりますが、介護保険サービスは日本国内での利用が前提となります。
海外赴任に伴う労働保険の手続き
労働保険には、労災保険と雇用保険が含まれます。海外赴任者の場合は、国内での勤務とは異なる扱いになる点に注意が必要です。
労災保険
海外での業務中の災害や通勤中の事故についても、日本の労災保険が適用される場合があります。そのためには会社が「海外派遣者の労災保険特別加入」の手続きを行う必要があります。海外での予期せぬ事故や病気は、医療費が高額になることもありますので、労災保険への加入は、万が一の際の経済的な負担を軽減する上で非常に重要です。
雇用保険
海外に赴任する場合、雇用保険の被保険者資格は原則として喪失しますので、会社を通じて資格喪失の手続きを行います。ただし、帰国後に再就職を希望する場合、一定の条件を満たせば雇用保険の求職者給付(いわゆる失業保険)を受け取れる可能性があります。
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