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脱退一時金

脱退一時金に関する基礎知識

脱退一時金とは

脱退一時金とは、企業で雇用している外国人社員が退職して母国に帰国する際に、支払っていた年金保険料の一部の払い戻しを行うことができる制度です。給与から引かれていた年金保険料を受け取ることができるため外国人社員にとっては有効な手続きですが、十分に理解できていない外国人の方も多くいるため、従業員へ説明する機会を設ける企業も増えてきています。

脱退一時金支給の条件

脱退一時金支給の条件としては「日本国籍を有していないこと」「日本に住所がないこと」が設けられています。よって企業を退職する際に日本側で住民票の除票などの手続きを帰国する前に実施しておく必要があります。
また、年金の加入期間としては「6か月以上10年未満」の範囲があるため、雇用をしていた外国人社員の方が支給要件に該当するかどうかを企業としてチェックをしてあげることも検討して良いでしょう。

当事務所では、社会保険手続きをはじめとした労務管理における手続きの代行から退職時の手続きとワンストップで、外国人社員における脱退一時金申請に関する対応を行っています。

外国人雇用を行う企業が注意すべき“脱退一時金”のポイント

支給申請手続きに関する情報の共有

あくまでも脱退一時金についての支給申請手続きは、請求者である本人または代理人が行うものですので、企業として活用可能な制度として情報の共有をしたり、専門家を紹介してあげたりすることを検討しましょう。日本の制度は複雑であるため、給与から差し引かれている内容や掛け捨てにならないという説明を採用段階で共有をしておくことで、給与面に関するトラブルも回避できる可能性があります。

再度来日等を踏まえた支給申請を行うかどうかの提案

脱退一時金は受け取った場合、脱退一時金を請求する以前のすべての期間が年金加入期間ではなくなってしまいます。そのため、その外国人の方が一時的に母国に帰国して中長期的には日本への再来日、定住を検討している場合には脱退一時金を受け取るかどうか一度検討すべきです。このような制度の概要を共有・提案をしてあげるだけでも、外国人の方からすると企業に対するロイヤリティに繋がります。

脱退一時金の申請手続きについては社会保険労務士にご相談ください

当事務所では脱退一時金の申請に関するご相談もお受けしております。帰国を予定している外国人の方への説明も代行可能ですので、企業での対応にお困りの場合には専門家としてご案内いただけます。また、監理団体の方からの技能実習生をはじめとした手続きに関するご相談も対応しておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

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社会保険労務士法人ロイヤル総合研究所

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