外国人訪問介護のルール公表
厚生労働省は、訪問介護員等の人材不足の状況などを踏まえ、2025年4月から、一定の条件の下で外国介護人材の訪問系サービスへの従事を認めることとし、そのルールを公表しました。
技能実習については4月1日付、特定技能については4月21日付施行です。
改正の概要
介護職員初任者研修課程等を修了し、介護事業所等での実務経験等(※)を有する技能実習生及び特定技能外国人について、訪問介護等訪問系サービスの業務に従事することが認められます。その場合の遵守事項は、次のとおりです。
(※)介護事業所等での実務経験が1年以上あることが原則です。
遵守事項
① 外国人介護人材に対し、訪問介護等の業務の基本事項等に関する研修を行うこと
② 外国人介護人材が訪問介護等の業務に従事する際、一定期間、責任者等が同行する等により必要な訓練(OJT)を行うこと
③ 外国人介護人材に対し、訪問介護等における業務の内容等について丁寧に説明を行い、その意向等を確認しつつ、キャリアアップ計画を作成すること
④ ハラスメント防止のために相談窓口の設置等の必要な措置を講ずること
⑤ 外国人介護人材が訪問介護等の業務に従事する現場において不測の事態が発生した場合等に適切な対応を行うことができるよう、情報通信技術の活用を含めた必要な環境整備を行うこと
その他注意点
- 外国人材の受入事業所は 、利用者及び家族に対して、外国人介護人材が訪問する場合があること等の説明を事前に行わなければなりません。
- 遵守事項①から⑤の事項を適切に履行できる体制・計画等を有することについて、事前に、巡回訪問等実施機関に適合確認申請を行い、適合確認書の発行を受ける必要があります。
参考リンク
外国人介護人材が訪問系サービスに従事できるようになりました(国際厚生事業団)
今回の改正により、訪問介護サービスの持続可能性の確保や外国介護人材のキャリアアップと定着促進などが期待されています。