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人材確保等支援助成金 外国人労働者就労環境整備助成コース

令和74月から支給額の算定方法等が変更されました

令和74月より、人材確保等支援助成金外国人労働者就労環境整備助成コースの支給額の算定方法等が変更されました。
この助成金は、言語の問題など、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して、最大80万円の助成を行うものです。

主な受給要件

  • 外国人労働者(雇用保険被保険者に限る)を雇用している事業主であること
  • 認定を受けた就労環境整備計画に基づき、外国人労働者に対する就労環境整備措置(①及び②は必須、これに加え、③~⑤のいずれかを選択)を新たに導入し、外国人労働者に対して実施すること

① 雇用労務責任者の選任

② 就業規則等の多言語化

③ 苦情・相談体制の整備

④ 一時帰国のための休暇制度の整備

⑤ 社内マニュアル・標識類等の多言語化

  • 就労環境整備措置の実施日の翌日から6か月経過する日までの期間における外国人労働者の離職率15%以下であること
    ※外国人労働者が2人以上10人以下の場合は、外国人労働者離職者数が1人以下であること。
  • 外国人雇用状況届出を適正に届け出ていること

受給額

受給要件を満たした場合、1制度導入につき20万円上限80万円)が支給されます。

※参考:令和6年度は経費の1/2または2/3を助成(上限有り)でした。

支給対象経費

計画期間(3か月以上1年以内)内に、就労環境整備措置を導入し実施した経費が対象となります。
※自社内で翻訳をした場合など、支給対象経費を支出していなくても助成の対象となります。その場合、翻訳した就業規則など、措置に応じた成果物を提出して支給申請を行います。

また、事業主から外部に委託した場合にも、次のような経費は対象となります。

(1)通訳費

(2)翻訳機器導入費(雇用労務責任者と外国人労働者の面談に必要な翻訳機器の導入に限る)

(3)翻訳料(社内マニュアル・標識類等を多言語で整備するための経費を含む)

(4)弁護士、社会保険労務士等への委託料(外国人労働者の就労環境整備措置に要する委託料に限り、顧問料等は含まない)

(5)社内標識類の設置・改修費(外部機関等に委託をする多言語の標識類に限る)

 

支給までの流れ

就労環境整備計画を作成・提出(計画期間の1か月前の日まで)
② 計画に沿って、就労環境整備措置を導入/実施
③ 支給申請(就労環境整備措置の実施日の翌日から6か月経過後2か月以内)
④ 助成金の支給

    参考リンク

    (リーフレット)外国人労働者を雇用する事業主の皆様へ

    (パンフレット)人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)ガイドブック

    本助成金を活用して、外国人労働者も働きやすい職場環境づくりに取り組んでみてはいかがでしょうか。

     

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