
技能実習制度とは
技能実習制度とは、「技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図り、もって人材育成を通じた開発途上地域等への技能、技術または知識の移転による国際協力を推進することを目的とする」制度です。技能移転が目的の制度のため、日本絵の長期間の在留は想定されておらず、技能実習生の在留期間は最長で5年となっています。
技能実習生は、「企業単独型」と「団体監理型」の2通りで受け入れが可能です。企業単独方は、海外支店や海外の取引先をもつ企業のみ活用可能な受け入れ形態であるため、多くの企業が団体監理型にて技能実習生を受け入れています。団体監理型では、送り出し機関、監理団体が企業と実習生の間に入り、日本企業と実習生を繋げます。
【2027年~】技能実習制度から育成就労制度への移行が開始
今まで多くの企業に活用されてきた技能実習制度ですが、実習生の労働環境等がたびたび問題となっていました。そこで既存制度の問題点の解決を目指し、2027年からは新たに創設される「育成就労制度」へ移行することが決まりました。新制度の開始に伴い、既存の監理団体もあらたに「監理支援機関」として許可の再取得が必要になります。
監理団体の業務/監理支援機関の業務
監理団体とは、海外での技能実習生の募集、受入に際して必要な各種手続きを行う組織のことを指します。
監理団体が行う主な業務内容は下記の6つです。
- 監査業務
- 訪問指導
- 入国後講習の実施
- 技能実習計画の作成指導
- 送り出し機関との契約、取次
- 技能実習性の保護・支援
※各業務の詳細については別コラムにて作成
当事務所の監理団体/監理支援機関向けのサービス
監理団体/監理支援機関設立・許可申請サポート
監理団体/監理支援機関を新規に設立したい方向けのサービスです。許可申請を進めるために必要な書類の準備や手続きをサポートします。
監理団体/監理支援機関運営支援
監理団体/監理支援機関を設立後のサポートです、監理団体/監理支援機関の主な業務を行うにあたって、法的に留意するべき点のアドバイス、トラブルが起こった時の相談対応などを行います。
外部監査人の請負
監理団体/監理支援機関を運営するうえで必要な外部監査人を当事務所で請け負います。外部監査人をお探しの方は是非ご活用ください。
当事務所では監理団体/監理支援機関向けのサポートを提供しています
当事務所では、監理団体/監理支援機関向けに上記のようなサービスを提供しています。
監理団体の運営を継続して行っていくためには、信頼できる専門家との顧問契約を通じたアドバイスを受けるなど、なにかあったときに相談できる体制づくりが重要です。特に入管法や技能実習法に精通した士業の専門家とのつながりを持っておきましょう。
相談相手をお探しの監理団体の方は、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。