令和4年度の雇用・労働分野の助成金が公表されました。
【厚生労働省リーフレット】
令和4年度 雇用・労働分野の助成金のご案内(簡略版)
令和4年度 雇用・労働分野の助成金のご案内(詳細版)
以下、弊社がおすすめする助成金の一例となります。
※この他にも助成金は数多くございますので、「このような場合の助成金はないか?」等のご質問がございましたら、お気軽にご相談ください。
雇用環境整備等関係の助成金(労働者の雇用環境の整備を図
雇用維持関係の助成金(新たに労働者を雇い入れる) |
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)※簡略番資料P10 |
①高年齢者(60-64歳)、母子家庭の母等:60万円/人(中小企業以外50万円) 高年齢者(60歳以上65歳未満)や障害者などの就職が特に困難な者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して助成するもので、これらの方の雇用機会の増大および雇用の安定を図ることを目的としています。該当者がいる場合は、必ずハローワーク経由で応募するよう手配してください。 |
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)パンフレット |
トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)※簡略番資料P11 |
月額最大4万円/人(最長3か月)※母子家庭・父子家庭は月額最大5万円(最長3か月間) 職業経験、技能、知識の不足等から安定的な就職困難な求職者に対して、試行雇用(トライアル雇用)を行う事業主に対して助成するものであり、早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。求人をする際に「トライアル雇用の受入可能」としてください。 |
「トライアル雇用助成金リーフレット(事業主向け)」 |
雇用環境整備等関係の助成金(労働者の雇用環境の整備を図る) |
キャリアアップ助成金(正社員化コース)※簡略番資料P14 |
< >内は生産性の向上が認められる場合の額 いわゆる非正規雇用の労働者(正社員待遇を受けていない無期雇用労働者を含む。以下「有期契約労働者等」という)の企業内でのキャリアアップを促進する取組を実施した事業主に対して助成します。支給要件・正社員の定義等が令和4年4月1日より改正されております。
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キャリアアップ助成金パンフレット |
キャリアアップ助成金(賞与・退職金制度導入コース) ※旧:諸手当制度共通化コース ※簡略番資料P15 |
< >内は生産性の向上が認められる場合の額 有期雇用労働者等を対象に賞与・退職金制度を導入し、支給または積み立てを実施した事業主に対して助成します。旧:諸手当制度共通化コースからの主な変更点は以下の通りです。
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その他キャリアアップ助成金の各コース ※簡略番資料P14~15 |
・障害者正社員化コース(障害のある労働者を正規雇用労働者等へ転換する) |
各コースの詳細につきましては、厚生労働省の資料をご確認いただくか、弊社担当にご相談ください。 |
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)※簡略番資料P14 |
①65歳への定年の引上げ: 15~30万円 65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主に対して助成します。上記のほか、他社による継続雇用制度の導入を行った場合に、支給対象経費の1/2が助成されます。 |
65歳超雇用推進助成金パンフレット |
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)※簡略番資料P14 |
< >内は生産性の向上が認められる場合の額 50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換した事業主に対して助成します。 |
両立支援等関係の助成金(仕事と家庭の両立支援等に取り組む) |
両立支援等助成金(出生時両立支援コース)【子育てパパ支援助成金】)※簡略番資料P15 |
< >内は生産性の向上が認められる場合の額 ②男性労働者の育児休業取得率が上昇した場合(第2種) 男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、子の出生後8週間以内に開始する育児休業を取得した男性労働者が生じた中小企業事業主に対して助成します。新たに第2種の助成枠が新設され、達成年数に応じて追加で助成されるようになりました。 |
両立支援等関係助成金パンフレット |
両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)※簡略番資料P15 |
< >内は生産性の向上が認められる場合の額 【介護両立支援制度】介護支援プランに基づき、仕事と介護との両立に資する制度利用者が出た場合 【新型コロナウイルス感染症対応特例】家族を介護するために有給休暇の利用者が出た場合※新型コロナウイルス感染症対応に限る 介護休業の円滑な取得及び職場復帰の取組や仕事と介護との両立に資する制度の利用を円滑にするための取組、家族を介護する労働者のため有給休暇取得のための取組を行った中小企業事業主に対して助成します。両立支援制度については様々な制度が活用できますので、該当者がいる場合はご相談ください。 |
両立支援等助成金(育児休業等支援コース)※簡略番資料P15 |
< >内は生産性の向上が認められる場合の額 【職場復帰時】育休復帰支援プランに基づき育児休業復帰者が出た場合 【業務代替支援】育児休業取得者の業務を他の労働者が代替した場合 【職場復帰後支援】育児休業から復帰後の労働者を支援する取組をした場合 ◆保育サービス費用補助制度 【新型コロナウイルス感染症対応特例】小学校等の臨時休業等により子どもの世話をする労働者のために有給休暇制度及び両立支援制度を整備し、有給休暇の利用者が出た場合 育児休業の円滑な取得、職場復帰に資する取り組みや子どもの世話をする労働者のために有給休暇制度及び両立支援制度の整備を行った事業主に対して助成します。出産関連の各種手続きと合わせて弊社で対応いたします。出産予定日が確定しましたらご相談ください。 |
人材開発関係の助成金(労働者の職業能力の向上を図る) |
人材開発支援助成金 (一般訓練コース)※簡略番資料P16 |
【賃金助成】 1時間あたり380円 (生産性向上助成(※)) 職務に関連した知識・技能を習得させるための訓練を実施した事業主に対して助成します。職務に関連した20時間以上の訓練を実施することが必要です。
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人材開発支援助成金 (教育訓練休暇等付与コース)※簡略番資料P16 |
< >内は生産性の向上が認められる場合の額 ◆長期教育訓練休暇制度の場合 自発的な教育訓練を受けるために必要な教育訓練休暇を労働者に与える教育訓練休暇制度を導入し、労働者が実際に教育訓練休暇を取得した場合に導入経費と教育訓練休暇中の賃金の一部を助成します。職務に関連した20時間以上の訓練を実施することが必要です。
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人材開発支援助成金 (人への投資促進コース) |
◆「人への投資」を加速化するため、国民からのご提案をもとに、令和4年度から新たに加わった助成金です(令和6年度までの期間限定)。 ①高度デジタル人材訓練 ②成長分野等人材訓練 ③情報技術分野認定実習併用職業訓練 ④長期教育訓練休暇等制度 ⑤自発的職業能力開発訓練 事業主が労働者に対して上記①~⑤に該当する訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成します。上記の制度の他、労働者の多様な訓練の選択・実施を可能とする「定額制訓練」(サブスクリプション型の研修サービス)を利用する事業主に対する助成もあります。
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労働条件等関係の助成金(職場環境の改善、生産性向上を図る) |
働き方改革推進支援助成金 (労働時間短縮・年休促進支援コース)※簡略番資料P24 |
【助成率】 3/4 ※事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円超の場合4/5を助成 労働時間の短縮や、年次有給休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組むことを目的として、外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器等の導入等を実施し、改善の成果を上げた事業主に対して、その経費の一部を助成します。成果目標を設定し、具体的に実施する必要があります。
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働き方改革推進支援助成金 (勤務間インターバル導入コース)※簡略番資料P24 |
【助成率】 3/4 ※事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円超の場合4/5を助成 勤務間インターバル制度を導入し、定着を促進することを目的として、外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器等の導入等を実施し、改善の成果を上げた事業主に対して、その経費の一部を助成します。成果目標を設定し、具体的に実施する必要があります。
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働き方改革推進支援助成金 (労働時間適正管理推進コース)※簡略番資料P24 |
【助成率】 3/4 ※事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円超の場合4/5を助成 労務・労働時間の適正管理を推進することを目的として、外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器等の導入等を実施し、改善の成果を上げた事業主に対して、その経費の一部を助成します。成果目標を設定し、具体的に実施する必要があります。
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働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)パンフレット |