令和4年度助成金のご案内

令和4年度の雇用・労働分野の助成金が公表されました。

【厚生労働省リーフレット】

令和4年度 雇用・労働分野の助成金のご案内(簡略版)
令和4年度 雇用・労働分野の助成金のご案内(詳細版)

以下、弊社がおすすめする助成金の一例となります。
※この他にも助成金は数多くございますので、「このような場合の助成金はないか?」等のご質問がございましたら、お気軽にご相談ください。

雇用環境整備等関係の助成金(労働者の雇用環境の整備を図

雇用維持関係の助成金(新たに労働者を雇い入れる)
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)※簡略番資料P10

①高年齢者(60-64歳)、母子家庭の母等:60万円/人(中小企業以外50万円)
②身体・知的障害者(重度以外):120万円(中小企業以外50万円)※短時間は80万円(30万円)
③身体・知的障害者(重度):40万円(中小企業以外100万円)※短時間は80万円(30万円)

高年齢者(60歳以上65歳未満)や障害者などの就職が特に困難な者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して助成するもので、これらの方の雇用機会の増大および雇用の安定を図ることを目的としています。

該当者がいる場合は、必ずハローワーク経由で応募するよう手配してください。

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)パンフレット
トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)※簡略番資料P11

月額最大4万円/人(最長3か月)※母子家庭・父子家庭は月額最大5万円(最長3か月間)

職業経験、技能、知識の不足等から安定的な就職困難な求職者に対して、試行雇用(トライアル雇用)を行う事業主に対して助成するものであり、早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。

求人をする際に「トライアル雇用の受入可能」としてください。

「トライアル雇用助成金リーフレット(事業主向け)」
雇用環境整備等関係の助成金(労働者の雇用環境の整備を図る)
キャリアアップ助成金(正社員化コース)※簡略番資料P14

< >内は生産性の向上が認められる場合の額
①【有期→正規】1人あたり57万円<72万円>(中小企業以外42.75万円<54万円>
②【無期→正規】1人あたり28.5万円<36万円>(中小企業以外21.375万円<27万円>

いわゆる非正規雇用の労働者(正社員待遇を受けていない無期雇用労働者を含む。以下「有期契約労働者等」という)の企業内でのキャリアアップを促進する取組を実施した事業主に対して助成します。

支給要件・正社員の定義等が令和4年4月1日より改正されております。
詳細は厚生労働省の資料をご確認いただくか、弊社担当にご相談ください。

キャリアアップ助成金パンフレット
キャリアアップ助成金(賞与・退職金制度導入コース)
※旧:諸手当制度共通化コース  ※簡略番資料P15

< >内は生産性の向上が認められる場合の額
1事業所あたり38万円<48万円>(中小企業以外28.5万円<36万円>)
※対象労働者一人につき、賞与は6か月分相当として50,000円以上支給。もしくは退職金を1か月分相当として3,000円以上を6か月分、または6か月分相当として18,000円以上積立てした事業主。

有期雇用労働者等を対象に賞与・退職金制度を導入し、支給または積み立てを実施した事業主に対して助成します。

旧:諸手当制度共通化コースからの主な変更点は以下の通りです。
・支給要件の変更 諸手当等➡賞与または退職金制度新設
・対象労働者(2人目以降)加算を廃止

その他キャリアアップ助成金の各コース ※簡略番資料P14~15

・障害者正社員化コース(障害のある労働者を正規雇用労働者等へ転換する)
・賃金規定等改定コース(賃金規定等の増額改定により賃金の引上げを実施する)
・賃金規定等共通化コース(賃金規定等の増額改定により賃金の引上げを実施する)
・選択的適用拡大導入時処遇改善コース(労使合意に基づく適用拡大の措置の導入に伴い、有期雇用労働者等を新たに社会保険に加入させると同時に社会保険の適用と働き方の見直しに反映させるための取組を実施する)
・短時間労働者労働時間延長コース(短時間労働者の所定労働時間を延長し、社会保険を適用する)

各コースの詳細につきましては、厚生労働省の資料をご確認いただくか、弊社担当にご相談ください。

65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)※簡略番資料P14

①65歳への定年の引上げ: 15~30万円
②66歳~69歳への定年の引上げ:20~105万円
③70歳未満から70歳以上への定年の引上げ:30~105万円
④定年(70歳未満に限る)の定めの廃止:40~160万円
⑤希望者全員を66歳~69歳の年齢まで継続雇用する制度導入:15~60万円
⑥希望者全員を70歳未満から70歳以上の年齢まで継続雇用する制度導入:30~100万円

65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主に対して助成します。

上記のほか、他社による継続雇用制度の導入を行った場合に、支給対象経費の1/2が助成されます。

65歳超雇用推進助成金パンフレット
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)※簡略番資料P14

< >内は生産性の向上が認められる場合の額
1人あたり48万円<60万円>(中小企業以外は38万円<48万円>)

50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換した事業主に対して助成します。

両立支援等関係の助成金(仕事と家庭の両立支援等に取り組む)
両立支援等助成金(出生時両立支援コース)【子育てパパ支援助成金】)※簡略番資料P15

< >内は生産性の向上が認められる場合の額
①男性労働者が育児休業を取得した場合(第1種)
20 万円(一事業主一回限り)※代替要員加算:20 万円(代替要員が 3 人以上の場合 45 万円)

②男性労働者の育児休業取得率が上昇した場合(第2種)
第1種の支給を受けてから
1年以内 60 万円<75 万円>
2 年以内 40 万円<65 万円>
3 年以内 20 万円<35 万円>
※いずれも育児休業取得率が 30%以上上昇することが条件となります。

男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、子の出生後8週間以内に開始する育児休業を取得した男性労働者が生じた中小企業事業主に対して助成します。

新たに第2種の助成枠が新設され、達成年数に応じて追加で助成されるようになりました。

両立支援等関係助成金パンフレット
両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)※簡略番資料P15

< >内は生産性の向上が認められる場合の額
【介護休業】介護支援プランに基づき、介護休業取得者が出た場合又は職場復帰した者が出た場合
①休業取得時(中小企業事業主のみ):28.5万円<36万円>
②職場復帰時(中小企業事業主のみ):28.5万円<36万円>

【介護両立支援制度】介護支援プランに基づき、仕事と介護との両立に資する制度利用者が出た場合
(中小企業事業主のみ):28.5万円<36万円>

【新型コロナウイルス感染症対応特例】家族を介護するために有給休暇の利用者が出た場合※新型コロナウイルス感染症対応に限る
①有給休暇取得日数が5日以上10日未満:20万円
②有給休暇取得日数が10日以上:35万円
※①・②いずれも、半日・時間単位取得の場合は、3時間以上取得した日について取得時間数を含めることも可

介護休業の円滑な取得及び職場復帰の取組仕事と介護との両立に資する制度の利用を円滑にするための取組、家族を介護する労働者のため有給休暇取得のための取組を行った中小企業事業主に対して助成します。

両立支援制度については様々な制度が活用できますので、該当者がいる場合はご相談ください。

両立支援等助成金(育児休業等支援コース)※簡略番資料P15

< >内は生産性の向上が認められる場合の額
【育休取得時】育休復帰支援プランに基づき育児休業取得者が出た場合
育児休業取得者1人当たり 28.5万円<36万円>

【職場復帰時】育休復帰支援プランに基づき育児休業復帰者が出た場合
職場復帰時1人当たり  28.5万円<36万円>

【業務代替支援】育児休業取得者の業務を他の労働者が代替した場合
①新規雇用 対象育児休業取得者1人当たり47.5万円<60万円>
②手当支給等 対象育児休業取得者1人当たり10万円<12万円>
※ 対象育児休業取得者が有期雇用労働者である場合、①又は②の額に9.5万円(12万円)を加算して支給。

【職場復帰後支援】育児休業から復帰後の労働者を支援する取組をした場合
◆子の看護休暇制度
(1)制度導入時
育児休業取得者1人当たり 28.5万円<36万円>

(2)制度利用時
(1)の制度に基づき休暇を取得した労働者が取得した休暇1時間当たり1,000円(1,200円)に取得時間を乗じた額

◆保育サービス費用補助制度
(1)制度導入時
育児休業取得者1人当たり 28.5万円<36万円>
(2)制度利用時
事業主が負担した費用の3分の2の額(百円未満は切り捨て)

【新型コロナウイルス感染症対応特例】小学校等の臨時休業等により子どもの世話をする労働者のために有給休暇制度及び両立支援制度を整備し、有給休暇の利用者が出た場合
対象労働者1人当たり5万円(上限50万円)

育児休業の円滑な取得、職場復帰に資する取り組みや子どもの世話をする労働者のために有給休暇制度及び両立支援制度の整備を行った事業主に対して助成します。

出産関連の各種手続きと合わせて弊社で対応いたします。出産予定日が確定しましたらご相談ください。

人材開発関係の助成金(労働者の職業能力の向上を図る)
人材開発支援助成金 (一般訓練コース)※簡略番資料P16

【賃金助成】 1時間あたり380円
【訓練経費助成】 実費相当額の30%

(生産性向上助成(※))
【賃金助成】の場合 1時間あたり<100円>
【訓練経費助成】 の場合 実費相当額の<15%>
(※)訓練開始日前年度から3年度経過後に申請し、生産性要件を満たした場合(伸び率が6%以上のみ)に支給

職務に関連した知識・技能を習得させるための訓練を実施した事業主に対して助成します。

職務に関連した20時間以上の訓練を実施することが必要です。
※ 令和4年度から、すべての訓練コースにおいて、オンライン研修(eラーニング)による訓練を対象化

人材開発支援助成金(特定訓練コース・一般訓練コース)パンフレット

人材開発支援助成金 (教育訓練休暇等付与コース)※簡略番資料P16

< >内は生産性の向上が認められる場合の額
◆教育訓練休暇制度の場合
【制度導入・実施助成】30万円<36万円>

◆長期教育訓練休暇制度の場合
【賃金助成※】6,000円<7,200円>
【経費助成】20万円<24万円>
※ 有給による休暇取得に対する1人1日当たりの賃金助成額となり、最大150日分。
雇用する企業全体の被保険者数が100人未満の企業は1人、同100人以上の企業は2人を支給対象者数の上限とします。

自発的な教育訓練を受けるために必要な教育訓練休暇を労働者に与える教育訓練休暇制度を導入し、労働者が実際に教育訓練休暇を取得した場合に導入経費と教育訓練休暇中の賃金の一部を助成します。

職務に関連した20時間以上の訓練を実施することが必要です。
※ 令和4年度から、すべての訓練コースにおいて、オンライン研修(eラーニング)による訓練を対象化

人材開発支援助成金(教育訓練休暇等付与コース)パンフレット

人材開発支援助成金 (人への投資促進コース)

◆「人への投資」を加速化するため、国民からのご提案をもとに、令和4年度から新たに加わった助成金です(令和6年度までの期間限定)。
◆下記は助成額の一例となります。
◆訓練の具体的内容や支給額要件等詳細につきましては、厚生労働省パンフレットをご確認ください。

①高度デジタル人材訓練
※高度デジタル人材の育成のための訓練に対する高率助成
【賃金助成額】1時間あたり
960円(中小企業以外480円)
【経費助成率】 実費相当額の75%(中小企業以外60%)

②成長分野等人材訓練
※海外を含む大学院での訓練を行う事業主に対する高率助成
【賃金助成額】1時間あたり 国内大学院960円
【経費助成率】 実費相当額の75%

③情報技術分野認定実習併用職業訓練
※IT分野未経験者即戦力化のため訓練を実施する事業主に対し助成
【賃金助成額】 1時間あたり760円(中小企業以外380円)
【経費助成率】 実費相当額の60%(中小企業以外45%)

④長期教育訓練休暇等制度
※働きながら訓練を受講するための長期休暇制度や短時間勤務等制度を導入する事業主への助成の拡充
【賃金助成額】 1日当たり6,000円 ※長期教育訓練休暇制度(30日以上の連続休暇取得)

【経費助成率】 制度導入経費20万円

⑤自発的職業能力開発訓練
※労働者が自発的に受講した職業訓練費用を負担する事業主に対する助成
【経費助成率】 実費相当額の30%

事業主が労働者に対して上記①~⑤に該当する訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成します。

上記の制度の他、労働者の多様な訓練の選択・実施を可能とする「定額制訓練」(サブスクリプション型の研修サービス)を利用する事業主に対する助成もあります。
※令和4年度から、すべてのコースにおいて、オンライン研修(eラーニング)による研修を対象化

人材開発支援助成金(人への投資促進コース)パンフレット

労働条件等関係の助成金(職場環境の改善、生産性向上を図る)
働き方改革推進支援助成金 (労働時間短縮・年休促進支援コース)※簡略番資料P24

【助成率】 3/4 ※事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円超の場合4/5を助成
【上限額】 成果目標の達成状況に基づき、最大250万円 (一定要件の場合、最大490万円
(※詳細については詳細版パンフレットをご覧ください)

労働時間の短縮や、年次有給休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組むことを目的として、外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器等の導入等を実施し、改善の成果を上げた事業主に対して、その経費の一部を助成します。

成果目標を設定し、具体的に実施する必要があります。
※詳細は厚生労働省の資料のご確認もしくは弊社にご相談ください。

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)パンフレット

働き方改革推進支援助成金 (勤務間インターバル導入コース)※簡略番資料P24

【助成率】 3/4 ※事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円超の場合4/5を助成
【上限額】インターバル時間数等に応じて、
①9時間以上11時間未満 80万円 (一定要件の場合、最大320万円)
②11時間以上 100万円 (一定要件の場合、最大340万円) など
(※詳細については詳細版パンフレットをご覧ください)

勤務間インターバル制度を導入し、定着を促進することを目的として、外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器等の導入等を実施し、改善の成果を上げた事業主に対して、その経費の一部を助成します。

成果目標を設定し、具体的に実施する必要があります。
※詳細は厚生労働省の資料のご確認もしくは弊社にご相談ください。

働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)パンフレット

働き方改革推進支援助成金 (労働時間適正管理推進コース)※簡略番資料P24

【助成率】 3/4 ※事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円超の場合4/5を助成
【上限額】 成果目標の達成状況に基づき、100万円 (一定要件の場合、最大340万円
(※詳細については詳細版パンフレットをご覧ください)

労務・労働時間の適正管理を推進することを目的として、外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器等の導入等を実施し、改善の成果を上げた事業主に対して、その経費の一部を助成します。

成果目標を設定し、具体的に実施する必要があります。
※詳細は厚生労働省の資料のご確認もしくは弊社にご相談ください。

働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)パンフレット