静岡で顧問先350社超の社会保険労務士法人。就業規則のご相談から給与計算まで幅広く対応

創業15年超の社労士事務所が貴社の人事労務の課題を解決いたします。

株式会社ロイヤル総合研究所
社会保険労務士法人ロイヤル総合研究所
行政書士事務所ロイヤル総合研究所

お電話での
お問い合わせ
050-5526-7185 平日:8:30~17:00
メールでのお問い合わせ

育児時短就業給付金の創設

育児時短就業給付金の創設

令和7年4月から育児時短就業給付金が創設されます。
育児時短就業給付金は、仕事と育児の両立支援の観点から、育児中の柔軟な働き方として時短勤務制度を選択しやすくすることを目的に、育児時短就業前と比較して賃金が低下するなどの要件を満たすときに支給される給付金です。

◆対象

①2歳未満の子を養育するために、育児時短就業する雇用保険の被保険者
②育児休業給付の対象となる育児休業から引き続いて、育児時短就業を開始している者、または、育児時短就業開始日前2年間に、被保険者期間が12か月ある者

 

◆支給期間

・原則として育児時短就業を開始した日の属する月から育児時短就業を終了した日の属する月までの各暦月
・支給申請は、原則、2か月ごと

◆支給額

・育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額
 ただし、育児時短就業開始時の賃金水準を超えないように調整

◆経過措置

令和7年4月1日以前より2歳未満の子を養育するために育児時短就業に相当する時短就業を行っている雇用保険被保険者も、2025年4月1日から育児時短就業を開始したものとみなす。

令和7年4月からは、2月にご案内した「出生後休業支援給付金」の制度もスタートします。また、改正育児・介護休業法の一部も施行されます。4月は育児・介護関連の多くの変更点が控えていますので、今一度対応に漏れがないか、ご確認ください。

◆参考リンク

「育児時短就業給付金」を創設します

育児時短就業給付の内容と支給申請手続

育児・介護休業法令和6年(2024年)改正内容の解説

のご予約はこちらから

050-5526-7185

平日:8:30~17:00

社会保険労務士法人ロイヤル総合研究所

ご相談の流れはこちら

アクセス

のご予約はこちらから

050-5526-7185

平日:8:30~17:00

メールで
お問合せ