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雇用保険の基本手当(失業給付)に係る給付制限の変更

雇用保険の基本手当(失業給付)に係る給付制限の変更

給付制限とは

給付制限とは、雇用保険の被保険者が正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合において、基本手当の受給資格決定日から7日間の待期期間満了後、基本手当の給付が制限される期間です。

変更内容

令和7年4月より基本手当(失業給付)の給付制限が次のように変更されます。

(1)原則2か月から1か月に緩和(ただし、退職日から遡って5年間のうちに2回以上正当な理由なく自己都合退職し受給資格決定を受けた場合は3か月)

(2)令和7年4月以降にリ・スキリングのために教育訓練等を受けた(受けている)場合、給付制限解除

※(2)については、次のいずれかの教育訓練等(令和7年4月1日以降に受講を開始したものに限る)を離職日前1年以内に受けた、 または離職日以後に受けている場合に対象となります。

① 教育訓練給付金の対象となる教育訓練 ② 公共職業訓練等
③ 短期訓練受講費の対象となる教育訓練 ④ ①~③に準ずるものとして職業安定局長が定める訓練

 

国は、リ・スキリングと成長産業への労働力移動に力を入れており、給付制限の緩和は、労働者の失業中の生活に対する不安や負担を軽減し、安心してキャリアアップや再就職活動を行えるようにするためのものです。企業側は、雇用の維持と人材確保のため、雇用の流動化に備えた対策が求められています。

◆参考リンク

令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます

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