
監理団体設立(事業協同組合設立+監理許可取得)
目次
- 1 1. 監理団体とは
- 2 2. 監理団体設立のための要件
- 3 3. 監理団体設立の流れ
- 4 4. 監理団体設立のメリット
- 5 5. 当事務所のサポート内容
- 6 6. 監理団体設立については当事務所までご相談ください
1. 監理団体とは
技能実制度を活用するために理解する必要があるのが、監理団体という団体の役割です。
監理団体とは、海外での技能実習生の募集、受入に際して必要な各種手続きを行う組織のことを指します。
技能実習生の受入には「企業単独型」と「団体監理型」の2種類の方法がありますが、団体監理型にて技能実習生を受け入れる場合、監理団体の関与は必須になります。現在多くの技能実習生が団体監理型によって受入をされている状況であり、監理団体のニーズは高まっています。
2. 監理団体設立のための要件
そもそも監理団体になるためにも条件があるため、その条件を満たさなければ監理団体としての資格を得ることはできません。
監理団体の許可基準については、技能実習法によって定められており、主な要件は下記の5点になります。
a. 営利目的ではない法人であること(事業協同組合、公益社団法人など)
b. 監理事業を適正に行うに足りる能力があること
c. 監理事業を遂行できる財産的基礎を持っていること
d. 個人情報を適正に管理するための措置を講じていること
e. 外部役員または外部監査の措置を実施していること
3. 監理団体設立の流れ
監理団体は非営利組織である必要があるため、まずは非営利組織である事業協同組合の設立から始めることが一般的です。そのため設立の流れとしては①事業協同組合の設立②事業協同組合の登記③監理団体許可申請という手順になります。
a. 事業協同組合の設立
事業協同組合設立は以下のような流れで進めます。
i. 設立発起人の選定
事業協同組合の設立には、まず設立発起人が4名以上必要です。設立発起人は事業主(法人又は個人事業者)である必要があり、その他にも資本金額、従業員数の基準を満たす必要があります。
ii. 発起人会の開催と基本事項の決定
iii. 発起人が確定したら、発起人会を開催し、事業協同組合を運営していく上での必要事項を決めていきます。具体的には、定款案、事業計画や収支予算書の作成、代表発起人の選出など、いずれも事業協同組合を運営していく上での必須事項になる事項を、発起人全員で確定させていきます。
iv. 創立総会
v. 発起人会にて作成した定款や事業計画等を確定させ、理事や監事の選挙などを行う場となります。この総会で発起人たちの間で違憲をすり合わせ、最終確定とすることがトラブルやもめごとを減らすためには大切です。
vi. 設立認可申請
総会にて必要事項を確定させた後、各所轄の省庁へ設立許可申請を行います。認可申請が認められるまで、約3から4か月程度かかることが一般的です。
b. 事業協同組合の設立登記
c. 出資金を出資者がそれぞれ払い込み、出資の払込があった日から2週間以内に、事業協同組合の設立登記を行う必要があります。登記は、各管轄の法務局に行ってから行うため、それぞれの地域でどこの法務局に行く必要があるか調べておくとスムーズです。
d. 監理団体許可申請
e. 登記迄完了して初めて、監理団体としての許可申請を行うことができますが、この申請は煩雑なものになるため、行政書士など法律に精通した士業事務所へ依頼をすることが大切です。
これらすべての申請を終了し、監理団体として認められるまでには、約1年程度の期間を要します。そのため、設立を検討される場合は申請開始から許可が下りるまでの期間も検討する必要があります。
4. 監理団体設立のメリット
監理団体を設立すると、以下のようなメリットがあります
a. 技能実習生の適法な雇用と監理が可能になる
監理業務を監理団体に委託していた場合でも、もし法令違反がおこってしまった場合に処分を受けるのは残念ながら受け入れ企業です。しかし、自社で監理団体を設立することで入管法や技能実習法に精通した顧問などの設置をすることにより、自社や監理団体の組合企業において、法令違反のリスクを減らした状態で、技能実習生を受け入れることが可能になります。
b. 監理費の節約につながる
監理団体に支援業務を委託する場合、技能実習生1人当たり約3万円程度の管理費が必要になります。自社で監理団体を設立することによって技能実習生の監理費用を軽減することができます。また、組合員を増やし、監理業務をより多くの企業に行っていくことで、監理費の徴収も可能となります。
c. 特定技能を利用した継続雇用がよりスムーズに行える
技能実習生を特定技能へ移行して雇用を継続する場合には、受け入れ企業は支援業務を行う必要があります。この支援業務と監理事業については共通する箇所も多くあるため、自社において監理業務を内製化できている場合、技能実習から特定技能への移行、及び継続雇用がよりスムーズに実現できます。
5. 当事務所のサポート内容
監理団体を設立したいと考えた場合に、
・書類作成ノウハウがない
・申請の手続きの流れがよくわからない
といったお悩みをお持ちの方が多くいらっしゃいます。
当事務所では、監理事業の許可申請業務だけではなく、事前準備として必要な事業協同組合の設立、登記のための各種手続きの代行業務もお受けしております。法律のプロとして、皆様のご状況やご要望に合わせて、申請書類の作成業務や、申請手続きも代わりに行い、監理団体の許可が下りるまでサポートさせていただきます。
また、監理団体として監理業務を開始した後も、外部監査役や外部役員として継続してサポートすることも可能です。
6. 監理団体設立については当事務所までご相談ください
事業協同組合の設立や監理事業許可申請については、必要になる種類も多岐にわたり、通常業務の傍らで行うには負担が大きくなる業務です。
当事務所は、監理団体設立を考えている皆様のご相談をお受けしております。法律の専門家として、ご相談者様のご希望に沿えるよう尽力させていただきます。
監理団体に関してご興味のある方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。