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令和6年10月労務情報

令和6年10月労務情報

 

法改正 フリーランス・事業者間取引適正化等法施行間近

「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が、いよいよ来月(11月)より施行されます。

公正取引委員会が詳細なパンフレットを公開していますので、業務委託契約の取引適正化とフリーランスの就業環境整備のため、施行前にもう一度、新しいルール全体をご確認ください。

【チェックポイント】
・業務委託をする場合、書面等により、直ちに、決められた取引条件を明示していますか?
報酬支払期日の設定は60日以内ですか?期日内に支払うようにしていますか?
7つの禁止行為をしていませんか?(1か月以上の業務委託の場合)
募集情報は正確かつ最新ですか?
育児介護等と業務の両立に対する必要な配慮をしていますか?(6か月以上の業務委託の場合)
ハラスメント対策は講じていますか?
中途解除の事前予告と求められたときの理由開示の準備はできていますか?(6か月以上の業務委託の場合)

ここからはじめるフリーランス・事業者間取引適正化等法

法改正

個人事業主等へ安全措置の対象拡大

労働安全衛生規則等が改正され、、危険箇所での作業の一部を請け負わせる一人親方等や、同じ場所で作業を行う労働者以外の人に対しても、労働者と同等の保護が図られるよう、必要な措置を実施することが事業者に義務付けられます。2025年4月からの施行です。

【同じ作業場所にいる労働者以外の人に拡大】
・労働者に対して危険箇所等への立入禁止、危険箇所等への搭乗禁止、立入等が可能な箇所の限定、悪天候時の作業禁止の措置を行う場合、その場所で作業を行う労働者以外の人もその対象とすること
・喫煙等の火気使用が禁止されている場所においては、その場所にいる労働者以外の人についても火気使用を禁止すること
・事故発生時等に労働者を退避させる必要があるときは、同じ作業場所にいる労働者以外の人も退避させること

【危険箇所等で行う作業の一部を請け負わせる一人親方等に拡大】
立入禁止とする必要があるような危険箇所等において、例外的に作業を行わせるために労働者に保護具等を使用させる義務がある場合には、請負人(一人親方、下請業者)に対しても保護具等を使用する必要がある旨を周知すること

労働者と同じ場所で働く労働者以外の人に労働者と同等の保護措置を講じるルール変更が段階的に行われてきました。働くすべての人を労働災害から守るため、新しいルールをご確認のうえ、貴社の労働安全対策の再点検をお願いします。

2025年4月から事業者が行う退避や立ち入り禁止等の措置について、以下の1、2を対象とする保護措置が義務付けられます

時事

ジョブ型人事指針公表

内閣官房がジョブ型人事指針を公表しました。ジョブ型人事を導入している20社の事例を次の項目ごとにまとめたものです。

ⅰ)制度の導入目的、経営戦略上の位置付け
ⅱ)導入範囲、等級制度、報酬制度、評価制度等の制度の骨格
ⅲ)採用、人事異動、キャリア自律支援、等級の変更等の雇用管理制度
ⅳ)人事部と各部署の権限分掌の内容
ⅴ)労使コミュニケーション等の導入プロセス

指針のなかで、政府は、日本企業の競争力維持のため必要として、キャリア形成は人事異動次第という従来の雇用制度から脱却し、自ら職務やリ・スキリングの内容を選択していくジョブ型人事へ移行することを後押ししています。

適材適所に専門性を有する人材を配置するジョブ型人事について、先行する20社の導入までの取り組みやその効果を確認できます。貴社の人事制度の方向性を検討する際などに、ご活用ください。

ジョブ型人事指針

時事

都道府県別の女性の就業状況

厚生労働省は、都道府県別の男女賃金格差について数値化したものを初めて公表しました。

・男性の賃金を100としたときの女性の格差が最も小さかったのは高知県で80.4、最も大きかったのが栃木県で71.0でした(全国平均は74.8)。
平均勤続年数の男女差が小さく、女性管理職の割合が高い地域は、賃金格差が小さい傾向にあると分析し、女性の職業生活における活躍推進のためには、各地域の実情に応じ、対策を講じていくことが必要としています。
・「女性の職業生活における活躍推進プロジェクトチーム」は、男女間の賃金格差が若い女性の地方からの流出につながっている可能性があると指摘しています。

女性活躍が叫ばれるなか、地域ごとの課題も見えてきます。自社の状況と照らし合わせて、女性活躍推進の対策にご参考ください。

都道府県別の女性の就業状況等について

時事

年次有給休暇取得促進月間(10月)

厚生労働省は、10月を「年次有給休暇取得促進期間」と定め、年次有給休暇を取得しやすい環境整備の啓発を行っています。

【有給休暇取得を促進する制度の例】
計画的付与制度の導入:、年次有給休暇の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができます。
時間単位の年次有給休暇制度の導入:労使協定を結べば、年5日の範囲内で、時間単位の取得が可能となり、事情に応じて柔軟に休めるようになります。

政府は、「過労死等の防止のための対策に関する大綱」などで「2025年までに年休取得率70%」を目標にしています(2022年の年次有給休暇の平均取得率は62.1%)。
この目標を参考に、過労防止のためにも、働き方とともに休み方の改善も進めましょう。

10月は「年次有給休暇取得促進期間」です。

時事 賃金のデジタル払いスタート

貸金移動業者の口座への賃金支払い(賃金のデジタル払い)について、今年8月に厚生労働省が初の取扱事業者を指定し、9月に初めて支払が行われました。
賃金のデジタル払いは、昨年4月に解禁され、厚生労働省が資金移動業者からの指定申請受付を開始していました。

会社が賃金のデジタル払いを行うに当たっては、事前の労使協定締結社員の個別同意が必要です。
また、口座の上限額は100万円以下に設定、受取額は1日当たりの払い出し上限額以下の額とするなど制限があります。

賃金のデジタル払いは、キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化に応える制度です。導入については、社員側の要望を踏まえて、メリット、デメリット合わせてご検討ください。

賃金のデジタル払いが可能になります!

 

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