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年金制度改正法が成立
令和7年6月13日、年金制度改正法が成立しました。
今回の改正には、社会保険加入者の適用拡大、在職老齢年金制度の基準額の見直し、厚生年金保険の標準報酬月額の上限引き上げ、私的年金制度の見直しなど、大きな変更点が多数盛り込まれています。
主な改正点
(1)社会保険の加入対象の拡大
中小企業の短時間労働者が厚生年金や健康保険に加入し年金の増額などのメリットを受けられるようにするため、加入要件の見直しなどが行われました。
- 賃金要件の撤廃(現行:月額88,000円以上➡撤廃)①
- 企業規模要件の撤廃:2027年以降10年かけて段階的に撤廃②
※厚労省HPより
- 新たに社会保険の対象となる短時間労働者の社会保険料の負担を事業主の追加負担により、3年間、社会保険料の負担を軽減できる措置を実施。
事業主が追加負担した保険料については、その全額を国等が支援③
※厚労省HPより
施行:①は公布の日から3年以内で政令の定める日、②は令和9年10月1日~令和17年10月1日までに順次、③は令和8年10月1日
(2)在職老齢年金制度見直し
高齢者が年金を受給しながら、意欲に応じて就労を抑制せずに働くことができるよう、在職老齢年金の見直しが行われました。
・支給停止となる基準額を62万円に引き上げ(令和7年度51万円)
・施行:令和8年4月1日。
(3)遺族年金制度見直し
これまで子(18歳になった年度の3月31日までにある子他)のない55歳未満の男性は、妻が死亡しても遺族厚生年金の受給対象外でした。この男女差を解消する見直しが行われました。
※厚労省HPより
・施行:令和10年4月1日
(4)厚生年金等の標準報酬月額の上限の段階的引上げ
現役時代の収入に見合った年金を受け取れるようにするため、厚生年金保険料の上限の引き上げが行われます。
現行:65万円
2027年9月:68万円
2028年9月:71万円
2029年9月:75万円
・施行:令和9年9月1日以降順次
(5)私的年金制度拡充
より豊かな老後の資産形成のため、個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入できる年齢の上限引き上げが行われました。また、拠出限度額の枠を十分に活用できるようにするため、企業型DCの拠出限度額が拡充されました。
・iDeCo加入年齢の上限を65歳から70歳に引上げ
・企業型DCのマッチング拠出について、事業主掛金の額を超えられないという制限を撤廃
施行:公布の日から3年以内で政令の定める日