女性活躍推進法改正
女性活躍推進法が改正され、令和7年6月11日に公布されました。
女性活躍推進法は、働く女性が、その個性と能力を十分に発揮できる社会を実現することを目的に、2025年度末までの時限法として2015年に公布されました。目的の達成を図るために、今回の改正で法律の有効期限が10年延長され(2035年度末まで)、女性管理職比率や男女間賃金差異の情報公表義務化など、女性活躍を後押しする取組が強化されています。
主な改正点
- 男女間賃金差異の情報の公表義務を従業員数301人以上の企業から101人以上の企業に拡大<施行:令和8年4月1日>
- 女性管理職比率の情報の公表を、従業員数101人以上の企業に新たに義務付け<施行:令和8年4月1日>
※厚労省リーフレットより
- プラチナえるぼしの認定要件に、求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止に係る措置の内容を公表していることを追加<施行:公布後1年6月以内の政令で定める日>
- 女性の健康上の特性による健康課題(月経、更年期等に伴う就業上の課題)に関して、職場の理解増進や配慮等がなされるよう、企業の取組例を示し、事業主による積極的な取組を促していくこと<施行:公布の日>