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キャリアアップ助成金 「短時間労働者労働時間延長支援コース」を新設
いわゆる「年収の壁(130万円の壁)」対策のひとつとして、令和7年7月1日よりキャリアアップ助成金に「短時間労働者労働時間延長支援コース」が新設されました(当分の間の暫定措置)。
短時間で働く従業員を新たに社会保険に加入させるとともに、収入増加の取り組みを行った事業者を対象に、最大75万円が助成されます。
健康保険の被扶養者認定基準に当たる年収130万円未満に収まるように就業調整する労働者の処遇改善や人手不足の解消が期待されます。
対象となる従業員
次のいずれにも当てはまる従業員が対象です。
- 週所定労働時間を延長等した日または新たに社会保険の被保険者とした日のいずれか早い方の日の前日から起算して6か月前の日から継続して、支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等
- 社会保険の適用日の前日から起算して過去6か月間、社会保険の適用要件を満たしていなかった者であって、かつ支給対象事業主の事業所において過去2年以内に社会保険に加入していなかった者
- 週所定労働時間の延長等を行った事業所の事業主、または取締役の3親等以内の親族以外の者
- 支給申請日において離職していない者
労働時間の延長・賃金の増額と助成額
次のいずれかの措置を行い、新たに社会保険の被保険者要件を満たすことが必要です。
※新たに社会保険の適用を受ける日の前日から起算して1か月前の日から3か月が経過するまでの期間に実施
1年目
- 週所定労働時間の5時間以上の労働時間の延長
- 週所定労働時間の2時間以上3時間未満の延長及び基本給15%以上増額
- 週所定労働時間の3時間以上4時間未満の延長及び基本給10%以上増額
- 週所定労働時間の4時間以上5時間未満の延長及び基本給5%以上増額
助成額は次のとおりです。
※厚労省リーフレットより
2年目
2年目の取組を行う場合は、次のいずれかの措置を行うことが必要です。
※第1期支給対象期における週所定労働時間の延長等後から第2期支給対象期の開始日までに実施
- 2時間以上の週所定労働時間の延長の措置
- 基本給を5%以上増額
- 昇給、賞与もしくは退職金制度のいずれかの制度の新たな適用
助成額は次のとおりです。
※厚労省リーフレットより
社会保険適用時処遇改善コースからの切替について
社会保険適用時処遇改善コースからの切替申請ができます。社会保険適用時処遇改善コース(労働時間延長メニューまたは併用メニュー)の取り組みを進めていても、本コースの要件を充足する場合、切り替えての申請が可能です。
※ただし、支給申請期間が令和7年7月1日より前(同年6月30日以前)に終了する場合は、切り替えはできません。
※社会保険適用時処遇改善コースは令和7年度末で終了予定です。
参考リンク
キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)のご案内(リーフレット)
キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)のご案内(パンフレット)
【参考】キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)パンフレット
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