カスタマーハラスメント等防止措置が義務化
労働施策総合推進法及び男女雇用機会均等法が2025年6月11日に公布され、カスタマーハラスメント(カスハラ)及び求職者等に対するセクハラ(就活ハラスメント)を防止する措置が企業に義務付けられました。
施行日は、公布から1年6か月以内の政令で定める日です。
「カスハラ」防止措置の義務化
顧客や取引先からの暴言・脅迫・過剰な要求などの迷惑行為が従業員の心身に深刻な影響を与えるケースが社会問題となるなか、カスタマーハラスメントを防止するための措置が事業主に義務付けられました。事業主が講ずべき具体的な措置の内容等は、今後、指針で示される予定です。
カスハラの定義
カスタマーハラスメントは、次の3つの要素をすべて満たすものと定義されました(労働施策総合推進法第33条)。
①顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行う、
②社会通念上許容される範囲を超えた言動により、
③労働者の就業環境を害すること
「就活ハラスメント」防止措置の義務化
これまでのハラスメント対策は、主に「現に雇用された労働者」を対象としていたため、求職者等(就職活動中の学生やインターンシップ生等)は保護の対象外となっている点が課題とされていましたが、今回の法改正で、求職者等に対しても、セクシュアルハラスメントを防止するための必要な措置を講じることが事業主の義務となりました。こちらの事業主が講ずべき具体的な措置の内容等も、今後、指針で具体的に示される予定です。
必要な防止措置
雇用管理上必要な措置としては、次のようなものが予定されています。
- 事業主の方針等の明確化及び周知・啓発(例:OB・OG訪問等、面談等を行う際のルール整備)
- 求職者等向けの相談窓口の設置及び周知
- 発生後の迅速かつ適切な対応