社労士News(ロイヤル総合研究所事務所だより)
今月の注目トピックス:私生活上の問題行動を理由に解雇はできるか
こんにちは!
蒸し暑さが続きますが、体調など崩されていませんか? まもなく梅雨も明け、本格的な夏がやってきます。熱中症対策もお忘れなく。
さて今月のテーマは「私生活上の問題行動による解雇」についてです。勤務時間外の行動が会社にどう影響するのか、判断の難しいテーマです。
ぜひ参考にしてください。
◆社労士Newsサマリー
私生活上の問題行動を理由に解雇はできるか
従業員が勤務時間外のプライベートで問題行動や犯罪行為を起こした場合、その行為を理由に企業が解雇処分を行えるのか、
最近の裁判例を交えて解説します。
金融庁のコーポレートガバナンス・コードと労務管理
金融庁のコーポレートガバナンス・コード改訂が検討される中、人事労務分野に注目が集まっています。
現段階の情報を紹介するとともに、中小企業の対応ポイントを整理します。
在職老齢年金の基準額見直し予定について
2026年4月以降、年金支給停止の仕組みである在職老齢年金の基準額が引き上げされる見込みです。