リファラル採用制度を整備
①相談内容
リファラル採用制度(社員紹介制度)を導入し、人材を紹介した社員に報酬を支給している顧問先より、職業安定法に抵触するのではないかという意見が社内からあがり、相談がありました。
②争点
①職業安定法の規制
職業安定法は、労働者の募集に従事する自社の社員に対して、賃金、給料その他これらに準じるもの以外の報酬を与えることを禁止
②報酬金額の設定
高額に過ぎると、紹介した社員が業として人材紹介を行っているとみなされるリスク
③解決内容
①就業規則に規定する
・賃金としてインセンティブを支給する旨とその計算方法、支払方法、支払時期等を明記
・業務の一部としてリファラル採用に従事していることを明記
②適正な報酬体系を設計する
・「相場」内に収める。目安として、最高額でも人材紹介会社へ支払う手数料を上回らないようにする。
当該顧問先においては、報酬額は高額ではありませんでしたが、就業規則の整備ができていなかったため、規則の整備を至急進めるよう、助言しました。また、これまでの支給基準、支給方法等の運用面において、トラブルに繋がりかねない曖昧な部分がないか、改めて確認を行いました。
④社労士所感
リファラル採用は、自社の価値観や業務内容にマッチした人材を獲得できる有効な手法です。ただし、制度だけ先行してしまうと、知らないうちに法令に抵触していたという事態が生じかねません。また、運用するにあたってルールを明確にし、透明性を確保しておかないと、紹介者・被紹介者・会社の三者間でトラブルが発生するリスクも孕んでいます。制度を有効に活用するためには、法令を踏まえた制度設計と明確な社内ルールの整備が必要です。ロイヤル総合研究所では、労務の専門家の視点でこうした点をサポートいたしますので、ぜひご相談ください。




