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試用期間中の新入社員の本採用の見送りについて

試用期間中の新入社員の本採用の見送りについて

①相談内容

試用期間中の新入社員について、能力不足が顕著であり、本採用を見送りたい。本採用前なので自由に解雇できるか、という労務相談があった。

②争点

・本採用の見送りは通常の解雇より簡単にできるか。

・一般職で採用したが、能力不足が顕著である。

・本採用を見送る場合の注意点は何か。

③解決内容

試用期間後の本採用の見送り(解雇)は、本採用後に比べて若干ハードルは下がるものの、会社の自由に行うことはできません。
判例では、採用決定当初に知らず、または知ることが期待できないような事実が明らかになった場合で、解約権留保の趣旨、目的に照らして、客観的に合理的な理由が存在し、社会通念上相当である場合のみ許されるとしています(三菱樹脂事件)。

採用決定時に知らず、知ることが期待できないような事実には、当初期待していた能力に達していない、社員として協調性に欠ける、などが考えられますが、それを理由に即解雇することは難しいと考えられます。

解雇に、客観的に合理的な理由が存在し、社会通念上相当と認められるためには、試用期間中であっても、丁寧な教育や指導が必要であり、それでもなお改善の見込みがない場合は、解雇が有効となる可能性があります。
なお、高待遇で、特殊な資格や技能を使う職務に限定した採用や、管理職としての採用の場合、試用期間中の能力不足による解雇は認められやすくなる可能性がありますが、今回相談のケースは、一般職の新入社員なので、丁寧な教育や、配置転換の検討など、できるだけ解雇を避ける措置をとった上での判断が必要になります。

④社労士所感

試用期間中の解雇は簡単にできると思われがちですが、実際にはほぼ通常の解雇と同様です。
そのため、客観的に合理的な理由が存在し、社会通念上相当と認められる必要があります。

試用期間から本採用する際の、社員に期待する能力レベルを具体的に示し、能力が不足している場合は丁寧に指導することや、遅刻などの勤務不良がある場合は、日時や指導の内容などを記録に残しておくことで、結果として解雇となった場合にも有効な解雇として認められやすくなります。

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