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令和6年12月労務情報

令和6年12月労務情報

法改正 特定(産業別)最低賃金の改定

特定(産業別)最低賃金の改正が各都道県労働局より公表されています。

特定最低賃金とは、地域別最低賃金よりも金額が高い最低賃金を定めることが必要と認められた業種について設定されている最低賃金です。

地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が同時に適用される場合は、高い方の最低賃金が適用されます。

静岡県においては、次のとおり、3業種において45円引き上げられました。効力発生日は、令和6年12月21日です。
令和6年12月20日までは静岡県地域別最低賃金(1,034円)が適用されますので、ご注意ください。

鉄鋼、非鉄金属製造業 1,012円➡1,057円
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、輸送用機械器具製造業 1,028円➡1,073円
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 997円➡1,042円

業種分類は日本標準産業分類(平成25年10月改定)に基づいたものになります。
該当する事業所におかれましては、月給者を含め、最低賃金を下回る社員がいないか、ご確認をお願いいたします。

静岡県特定最低賃金の改正を決定しました
静岡県の最低賃金の推移

法改正

「離職票」マイナポータルで受け取り可能に

2025年1月20日から、離職者が希望する場合は、離職前の事業主から送付している「離職票」をマイナポータルを通じて受け取ることができるようになります。資格喪失確認通知書や雇用保険被保険者期間等証明票も同様です。

サービス利用には事前に次の準備が必要です。
• あらかじめマイナンバーをハローワークに登録していること
• マイナンバーカードを取得し、マイナポータルの利用手続き(「雇用保険WEBサービス」と連携)を行うこと
• 事業所が電子申請により雇用保険の離職手続きを行うこと

このサービスを利用すると、会社から離職者に「離職票」を送る事務作業がなくなり、一方で離職者は速やかに離職票を受け取ることができるようになります。積極的に活用したい場合は、退職予定の社員等への案内・周知を進めてください。

【事業主の皆さまへ】2025年1月から、「離職票」をマイナポータルで受け取れるようになります!
【被保険者の皆さまへ】2025年1月から、「離職票」をマイナポータルで受け取れるようになります!

法改正

高年齢雇用継続給付支給率の変更

令和7年4月1日から「雇用保険法等の一部を改正する法律」の施行により、高年齢雇用継続給付の支給率が変更されます。

変更の対象は、60歳に達した日(その日時点で被保険者であった期間が5年以上ない方はその期間が5年を満たすこととなった日)が令和7年4月1日以降の方です。

・令和7年3月31日以前の方 ・・・ 各月に支払われた賃金の15%(従来の支給率)を限度として支給
令和7年4月1日以降の方 ・・・ 各月に支払われた賃金の10%(変更後の支給率)を限度として支給

高年齢雇用継続給付は、高年齢者の就業意欲を維持、喚起し、65歳までの雇用の継続を援助、促進することを目的とし、60歳到達等時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の一定の雇用保険一般被保険者に給付金を支給する制度です。

高年齢雇用継続給付は、将来的に廃止する方針が示されています。定年再雇用後の待遇について、高年齢雇用継続給付を勘案して決定している場合は、この機会に再雇用者の賃金設計について見直す必要がないか、ご確認ください。

令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します。

法改正

令和7年度キャリアアップ助成金(予定)

厚生労働省が「令和7年度概算要求の概要(雇用環境・均等局)」を公表しました。そのなかで、助成金の変更案が示されています。

キャリアアップ助成金については、次の変更が見込まれます。

【正社員化コース】
・次のいずれかに該当しない場合は、1期分のみの支給(該当する場合は2期)に変更

①雇入れから3年以上の有期雇用労働者
②雇入れから3年未満の有期雇用労働者であって、過去から不安定雇用が継続している者
人材開発支援助成金の対象訓練を受けた者、派遣労働者、母子家庭の母等

1期分のみの支給額は次のとおりです
・有期➡正規:40万円(大企業30万円)※2期合計80万円(大企業60万円)
・無期➡正規:20万円(大企業15万円)※2期合計40万円(大企業30万円)

※有期雇用期間が通算5年超の者は無期雇用労働者とみなして適用(現行通り)。

現時点では未確定ではありますが、非正規社員の正社員登用に本助成金を活用している場合は、動向を注視しながら、今後の人材登用の計画をご検討ください。

令和7年度概算要求の概要

法改正

育児介護休業法の令和7年施行のQ&A公表

令和7年4月及び10月と段階的に施行される育児介護休業法の改正内容について、厚生労働省よりQ&Aが公表されています。

「子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充」、「育児休業等の取得状況の公表義務の拡大」、「介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等」の3分野について、改正内容の詳細を確認することができます。

施行を前に、適切な制度導入と運用に向けて、ご参考ください。

【抜粋】
・2-2:事業主が「柔軟な働き方を実現するための措置」を選択する場合に必要な過半数労働組合等からの意見聴取は、施行日(令和7年10 月1日)より前に行うこと
・2-4:「柔軟な働き方を実現するための措置」は、事業所単位や事業所内のライン単位、職種ごとに選択しても可
・2-6:「柔軟な働き方を実現するための措置」を正規/非正規雇用間で異なる選択する場合は、不合理な待遇差にあたらないように。
・2-7:既に事業主が独自に2つ以上の制度を導入している場合も、過半数労働組合等から意見を聴取する必要
・2-8:「始業終業時刻の変更」は、繰り上げ又は繰り下げる時間の範囲について一律の制限はなし(保育所等への送迎の便宜等を考慮すること)
・2-13:養育両立支援休暇は無給でも可

令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A

時事

 

生活オリエンテーション動画(出入国在留管理庁)

出入国在留管理庁が外国人の方がより円滑に日本で生活できるよう、日本の生活ルール等を紹介する生活オリエンテーション動画を作成し、公表しました。

生活上のルールや仕事、税金など、日本での生活に必要かつ基本的な情報やルールが17言語で紹介されています。

技能実習生への入国前又は入国後の講習や特定技能外国人への生活オリエンテーションを行う際、あるいは外国人従業員を受け入れている会社で、日本での生活に必要な様々な手続を説明する際の資料として使用できるように構成されています。必要に応じて、ご活用ください。

【特定技能に係る申請を予定されている皆様へ】
新型コロナウィルス感染症の感染拡大に伴う入国制限を緩和した時期(2022年年3月から4月)に入国した多くの技能実習生が技能実習2号を修了する時期を迎えることから、「特定技能1号」への在留資格変更許可申請件数が大幅に増加し、2025年1月以降、窓口の混雑や審査結果の通知が大幅に遅くなることが予想されています。就労に支障が生じないよう、ご準備ください。

生活オリエンテーション動画

在留資格「特定技能」に係る申請を予定されている関係者の皆様へ

 

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