育児休業取得状況の公表義務拡大
令和7年4月1日から、育児・介護休業法の改正により、育児休業等の取得状況の公表義務の対象範囲が、従業員数1,000人超の企業から従業員数300人超の企業に拡大されました。
ここでの「従業員」は、雇用契約の形態を問わず、事実上期間の定めなく雇用されている「常時雇用する労働者」を指します。具体的には、次のような従業員です。
•期間の定めなく雇用されている者
•過去1年以上引き続き雇用されている者、または雇入れの時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者
公表内容
公表内容は、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」です。
「育児休業等」とは
「育児休業等」には、次の休業が含まれます。
・育児休業(出生時育児休業含む)
・3歳未満の子を育てる労働者について所定労働時間の短縮措置を講じない場合の代替措置義務としての休業
・小学校就学前の子を育てる労働者に対して育児休業に関する制度に準ずる措置として講じた休業
「育児目的休暇」とは
「育児目的休暇」とは、育児休業や子の看護等休暇など法定の制度以外に、休暇の目的の中に「育児を目的とするもの」であることが就業規則等で明らかにされている休暇制度です。
公表方法
公表は年1回、前事業年度の終了後おおむね3か月以内に行います。例えば、事業年度末(決算時期)が3月末の場合、令和6年度の状況を令和7年6月末までに公表します。また、公表は、インターネットなど一般の方が閲覧できる方法で行う必要があります。厚生労働省が運営するウェブサイト「両立支援のひろば」に登録する方法もあります。
目的
育児休業等の取得状況の公表義務は、育児休業の取得率の公表を促すことで、企業自らが積極的な取組を進めていくという社会的な機運を醸成することを目的にスタートしました。対象拡大により、より多くの企業が育児休業の取得状況を公表することになり、働きやすい環境の整備が期待されています。