熱中症対策義務化
労働安全衛生規則が改正され、熱中症の重篤化を防止するため、次のような対策が事業者に義務付けられます。施行は、令和7年6月1日です。
対象となる作業
次のいずれにも該当する作業が、対策の対象となります。
・WBGT(暑さ指数)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業
・連続1時間以上又は1日4時間を超えて行われることが見込まれる作業
必要な対策
・「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制を事業場ごとに整備し、関係作業者に対して周知すること
・熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
具体的には
具体的には、あらかじめ次のような内容を定め、作業者に周知します。
①熱中症のおそれや自覚症状等が生じた場合の連絡先や担当者
②作業からの離脱、身体冷却、医療機関への搬送等の実施手順
③事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
罰則
義務に違反した者に「6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金」のほか、法人に対しても「50万円以下の罰金」が科されます。