令和7年度業務改善助成金
令和7年度の業務改善助成金の概要が公表されました。
業務改善助成金とは
事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。生産性の向上と賃上げの取り組みを合わせて行う場合に、活用することができます。
令和7年度の主な変更点
申請期間と賃金引上げ期間の見直し
申請期間と賃金引き上げ期間が、複数の期間で設定されました。
申請期間 | 賃金引き上げ期間 | 事業完了期限 | |
第1期 | 令和7年4月14日~ 令和7年6月13日 |
令和7年5月1日~ 令和7年6月30日 |
令和8年1月31日 |
第2期 | 令和7年6月14日~ 申請事業場に適用される地域別最低賃金改定日の前日 |
令和7年7月1日~ 申請事業場に適用される地域別最低賃金改定日の前日 |
令和8年1月31日 |
- 地域別最低賃金の発効に対応して事業場内最低賃金を引き上げる場合は、発効日の前日までに引き上げる必要があります。
- 引き上げ後の事業場内最低賃金額を就業規則等に定める必要があります。
助成率区分の変更と生産性要件の廃止
助成率区分が3区分から2区分に変更されました。また、生産性要件が廃止されました。
R6年度 ※()内は生産性要件を満たした事業場の場合 | ➡ | R7年度 | ||
900円未満 | 9/10 | 1,000円未満 | 4/5 | |
900円以上 950円未満 |
4/5(9/10) | |||
1,000円以上 | 3/4 | |||
950円以上 | 3/4(4/5) |
その他の変更点
・事業主単位の上限が設定されました(申請上限600万円)。
・基準となる事業場内最低賃金労働者の雇用期間が、「3か月以上」から「6か月以上」になりました。