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令和6年11月労務情報

令和6年11月労務情報

 

法改正 雇用仲介事業者に新たなルール

職業安定法に基づく省令及び指針が一部改正され、雇用仲介事業者(職業紹介事業者、募集情報等提供事業者)令和7年4月1日から次の対応が必要になります。

【職業紹介事業者】
・徴収した紹介手数料の実績人材サービス総合サイトに掲載すること。
違約金に関する定めについて求人者に誤解が生じないようあらかじめ明示すること。

【募集情報等提供事業者】
金銭やギフト券等を提供することは原則禁止
利用料金や違約金に関する定めを、募集主に誤解が生じないようあらかじめ明示すること。

変更点をご確認のうえ、新ルールへのご対応をご準備ください。

紹介手数料率の実績の公開と違約金規約の明示が必要になります。
労働者に金銭やギフト券等を提供することは原則禁止になります
人材サービス総合サイト (厚労省)

法改正

教育訓練給付金拡充

教育訓練給付金について、令和6年10月1日以降に受講を開始する厚生労働大臣が指定する特定一般教育訓練及び専門実践教育訓練給付率が引き上げられました。

教育訓練給付金制度
働く人の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給される制度。対象となる教育訓練は、そのレベル等に応じて、専門実践教育訓練、特定一般教育訓練、一般教育訓練の3種類。

拡充の内容は、次のとおりです。

特定一般教育訓練給付
特定一般教育訓練を修了し、その訓練に係る資格を取得・就職した場合に教育訓練費の10%(年間上限5万円)を追加支給

専門実践教育訓練給付
訓練終了後の賃金が、受講開始前の賃金と比較して5%以上上昇した場合に教育訓練費の10%(年間上限8万円)を追加支給

新しい技術や知識を習得するリ・スキリングは、それにより社員のパフォーマンスやモチベーションが高まり、さらには企業全体の競争力向上や離職率の低下につながることが期待されます。社員のリスキリング支援のひとつとして、本給付金制度の活用を社員にご案内ください。

令和6年10月から特定一般教育訓練給付金を拡充します
令和6年10月から専門実践教育訓練給付金を拡充します

法改正

特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)制度見直し

特定求職者雇用開発助成金成長分野等人材確保・育成コースについて、雇い入れに関する支給要件の見直しが行われました。

成長分野等人材確保・育成コース(令和4年度創設)
60歳以上の高齢者や、障害者、就職氷河期世代者等の就職困難者を業務経験のない職種で雇い入れた事業主が、雇い入れた者に教育訓練を実施する等の対応を行った場合、通常の特定求職者雇用開発助成金の1.5倍の助成を行う。

就労要件の見直し(両コース共通)】
・通算1年以上の就労経験がない期間を過去5年間に限定
・パート、アルバイトの就労は就労経験がないものとして扱う。

人材育成メニューの見直し
・公的職業資格の取得を目的とした教育訓練(教育訓練給付の指定講座に限る)であれば、50時間未満の訓練も対象

今回の見直しで、本助成金をより利用しやすくなると見込まれています。多様な人材の採用を目指す際には、本助成金の活用もご検討ください。

特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)改正のお知らせ

時事

過労死防止啓発月間(11月)

厚生労働省は、「過労死等防止対策推進法」に基づいて、11月を「過労死防止月間」と定め、過労死等防止対策推進シンポジウム過重労働解消キャンペーンなどを実施しています。

※「過労死等」
(1)業務における過重な負荷による脳血管疾患・心臓疾患を原因とする死亡
(2)業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡
(3)死亡には至らないが、これらの脳血管疾患、心臓疾患、精神障害

過重労働解消キャンペーン」としては、長時間労働が行われていると考えられる事業場に対する労働基準監督署による重点的な監督指導が行なわれています。また、「過重労働解消のためのセミナー」等が各地で開催(10月~1月、オンライン又は会場で開催)されてますので、下記リンク先をご参考ください。

過労死等防止には、労働時間の削減の他、年次有給休暇の取得促進や勤務間インターバル制度の導入、メンタルヘルス対策の推進も求められ、勤務間インターバル制度の義務化やストレスチェック全事業所義務化などが厚生労働省で現在検討されています。また、10月には令和6年版過労死等防止対策白書が公表されています。労働時間やメンタルヘルス対策等の現状分析を確認できますので、過労死等防止対策を検討する際にご参考ください。

令和6年度過重労働解消のためのセミナー
「令和6年版過労死等防止対策白書」(概要)

 

時事

年末調整がよくわかるページ(国税庁)

国税庁のサイトに「年末調整がよくわかるページ(令和6年分)」が公開されました。

令和6年分年末調整の主な改正事項は、次のとおりです。

・定額による所得税額の特別控除(定額減税)を実施(定額減税額の精算
・令和6年10月1日以後に提出する「給与所得者の保険料控除申告書」について、記載すべきとされる保険金の受取人等に係る情報のうち、申告者との続柄の記載を要しないこと。

また、令和7年1月からの源泉徴収事務については、「給与所得者の扶養控除等申告書」及び「従たる給与についての扶養控除等申告書」は、前年の申告内容から異動がない場合には、その記載すべき事項の記載に代えて、その異動がない旨の記載(異動「なし」にチェック)によることができることとなりました。

【e-Tax等による法定調書の提出義務化について】
義務化の基準が、令和9年1月以後に提出する法定調書から基準年(令和6年~)の提出枚数100枚以上から30枚以上に変更されます。新たに対象となる場合は、e-Tax等による提出に向けてご準備ください。

令和6年分 年末調整のお知らせ

扶養控除等申告書の提出について
e-Tax等による法定調書の提出が義務化されています!

 

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