法改正 | 令和6年度地域別最低賃金額改定の目安について |
・7月25日に中央最低賃金審議会で今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられ、公表されました。 ・都道府県の経済実態に応じ、全都道府県をABCの3ランクに分けて、引上げ額の目安が提示されます。(Aランク:東京、神奈川、愛知、大阪等6都道府県 Bランク:宮城、山梨、静岡、徳島等28道府県 Cランク:青森、高知、沖縄等13県) ・答申では、物価高騰や春季賃上げ妥結状況(全体で5%台)が反映され、引上げ額の目安は、すべてのランクで50円となっています。 ・8月中に、各地方最低賃金審議会が中央最低賃金審議会の答申を参考にしつつ、調査審議のうえ、各都道府県労働局に答申を行い、各労働局長が地域別最低賃金額を決定、10月1日から10月中旬までの間に順次発効することとなります。※静岡県の場合、8月5日、静岡地方最低賃金審議会が静岡労働局に目安通り50円引上げで答申しました。 ・目安どおりに各都道府県で引上げが行われた場合の全国加重平均は1,054円、全国加重平均の上昇額は50円(昨年度は43円)となり、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額となります。引上げ率に換算すると5.0%(昨年度は4.5%)となります。 ・政府は2030年代半ばまでに全国加重平均を1500円に引き上げることを目標に掲げています。来年以降も大幅な引上げが見込まれますので、助成金等も活用しながら、対応へのご準備をお進めください。 |
【最低賃金引上げ前に助成金を活用しましょう】 弊社は助成金受給までの段取り・手順のレクチャーから書類作成、申請代行まで一貫してサポートします。 ご興味がある方は、お気軽にご相談ください。 |
||
令和6年度地域別最低賃金額改定の目安について | ||
令和6年度業務改善助成金のご案内 | ||
法改正 |
雇用保険雇用継続給付支給限度額の変更 |
高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付の支給限度額等が令和6年8月1日から変更になりました。支給限度額の変更は次の通りです。 ◆高年齢雇用継続給付支給限度額370,452円 → 376,750円 ・支給限度額の引き上げにより支給対象者の範囲が変更になりますので、新しい限度額に照らして手続き対象者を改めてご確認ください。 ※令和7年4月1日より新たに60歳となる労働者への高年齢雇用継続給付の給付率が15%から10%に縮小されます。 |
支給限度額の変更 | ||
法改正 |
労働安全衛生関係の一部の手続きの電子申請を義務化 |
・2025年1月より次の手続について、電子申請が原則義務化されます。 ◆労働者死傷病報告 ・電子申請にはe-Govアカウント登録が必要です(GビズID利用可能)。 電子申請が可能な手続きの範囲が拡大されるとともに、一部は義務化されるようになりました。電子申請を利用すると、利便性が高まります。この機会に電子申請活用に向け、ご準備ください。 |
労働安全衛生関係の一部の手続の電子申請が義務化されます | ||
法改正 |
確定拠出年金の拠出限度額の見直し |
令和6年12月より、DCの拠出可能な枠について、確定給付型(DB、厚生年金基金など)ごとの掛金相当額(他制度掛金相当額)を評価し、月額55,000円から掛金相当額を控除した範囲内となります。 ◆企業型DCとDB等の他制度に加入する場合の企業型DC事業主掛金限度額 また、iDeCoは、月額55,000円から各月の事業主の拠出額を控除した額(20,000円を超える場合は、20,000円)が上限になります。 DB加入者が月額5万5千円の範囲で、より多く企業型DCに拠出できるようになります。貴社の退職金制度設計の際には、改正内容にご留意ください。 |
企業型DCを実施する事業主・従業員の皆さまへ | ||
iDeCoの加入者、加入ご検討中の皆さまへ | ||
時事 |
令和5年度監督指導結果(長時間労働) |
・厚生労働省が、令和5年度(令和5年4月~令和6年3月)に長時間労働が疑われる事業場に対して労働基準監督署が実施した監督指導の結果を取りまとめ、公表しました。 この監督指導は、各種情報から時間外・休日労働時間数が1か月当たり80時間を超えていると考えられる事業場や、長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場等を対象としたものです。 ・監督指導の実施事業場数、主な違反内容は次のとおりです。 ・厚生労働省は、今後も長時間労働の是正に向けた取組を積極的に行うとともに、11月の「過重労働解消キャンペーン」期間中に重点的な監督指導を行う、としています。 ・事業の持続可能性を高めるうえで、時間外労働の削減により、従業員の健康を維持し、生産性を向上させることはとても重要です。指導事例や取組事例を参考に、自社の労働時間管理と健康障害防止措置が適切か、今一度ご確認ください。 |
時事 | 個人情報保護法10のチェックポイント |
個人情報保護委員会は、デジタル社会の進展に伴い個人情報等の利用が拡大している中で、中小企業・小規模事業者・個人事業主向けに、個人情報保護法を遵守できているか確認するためのチェックリストを作成し、公表しました。 「取得・利用」、「保管・管理」、「第三者提供」、「開示請求等」に分けて、10のポイントが示されています。 また、令和4年4月からは、個人データの漏えい等が発生し、個人の権利利益を害するおそれが大きい場合は、個人情報保護委員会への報告が義務付けられています。報告が必要なケースについては、「個人データの漏えい等報告について」でご確認ください。 個人情報の漏えいは、企業の信用を大きく損なう可能性があるため、日頃からの防止対策が重要です。皆様の職場にて個人情報が適切に取り扱われているか、各資料でご確認ください。 |
個人情報保護法10のチェックポイント | ||
個人データの漏えい等報告について | ||
はじめての個人情報保護法 |