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令和6年7月労務情報

令和6年7月労務情報

 

法改正 子ども・子育て支援法等の一部改正

こども未来戦略(令和5年12月22日閣議決定)に沿って、子ども・子育て支援法、雇用保険法等が改正されました。
なかでも「共働き・共育ての推進」の取り組みのひとつとして、出生後休業支援給付及び育児時短就業給付が創設されます(令和7年4月1日施行)。

【出生後休業支援給付】
子の出生直後の一定期間以内(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に、雇用保険の被保険者とその配偶者の両方14日以上の育児休業を取得した場合に、最大28日間、休業開始前賃金の13%相当額を支給し、育児休業給付と合わせて給付率80%(手取りで10割相当)へと引き上げる。

【育児時短就業給付】
2歳未満の子を養育するために時短勤務をした場合に、時短勤務中に支払われた賃金額の10%を支給する新しい制度

その他の施策に、児童手当について所得制限撤廃及び高校卒業までの支給期間延長、保育サービスについて「こども誰でも通園制度」の開始等があります。

また、児童手当や育児休業給付を拡充する財源の1つとして「子ども・子育て支援金」が創設され、令和8年度から医療保険料とあわせて徴収されます。

育児・介護休業法の改正と合わせて、新しい制度への対応準備をお願いいたします。

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の概要

法改正

育児・介護休業法等改正リーフレット公開

改正育児・介護休業法及び改正次世代育成支援対策推進法が公布されたのに伴い、リーフレットが公表されました。
今回公表されたリーフレットで新たに明記された内容は、次の通りです。

【柔軟な働き方を実現するための措置等】
・事業主が選択する制度のうち、テレワーク等の措置月10日新たな休暇の付与年10日が基準となります(時間単位での取得も可)。
・事業主が措置を選択する際、過半数組合等からの意見聴取の機会を設ける必要があります。
個別周知及び意向確認の方法は、省令により面談や書面交付等とされる予定です。

【仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務化】
意向聴取の方法は、省令により面談や書面交付等とされる予定です。
具体的な配慮の例(予定)が示されています(勤務時間帯・勤務地にかかる配置、業務量の調整、両立支援制度の利用期間等の見直し、労働条件の見直し等)。

【介護離職防止措置】
・介護に直面する前の早い段階(40歳等)での両立支援制度等に関する情報提供
・仕事と介護の両立支援制度を利用しやすい雇用環境の整備は研修、相談窓口等のいずれかを選択

その他、所定外労働の制限対象拡大や子の看護休暇の見直し、男性育児休業取得率等の公表等の改正点も改めてご確認ください。

育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法改正ポイントのご案内
法律の概要

法改正

育成就労制度創設

技能実習制度に代わり、新たに「育成就労制度」を創設する改正入管法および育成就労法(技能実習法の改正)が成立しました。施行は、公布の日から原則3年以内です。
新たな制度のポイントは次のとおりです。

【育成就労制度の枠組み】
特定技能1号の水準の技能を有する人材を原則3年で育成する(長期就労)。
受け入れ対象分野を原則、特定技能とそろえる(長期就労)。
・やむを得ない事情がある場合の他、同一機関での就労が1~2年を超えている等の要件を満たした場合、同一業務区分内での転籍を認める(労働者としての権利性の向上)。

【関係機関の要件等を適正化】
・監理支援機関は外部監査人の設置を許可要件とする(適切な受入れ・育成)。
・原則として二国間取り決め作成国からのみ受け入れを行う(悪質な送出機関の排除)。

国内の人手不足の深刻化と国際的な人材獲得競争の激化を背景に、新たな制度は、産業を支える外国人材の長期就労と外国人に「選ばれる国」となるための仕組みを目指しています。それに伴い、外国人が地域に根付き、共生できるように、産業界のみならず、社会全体の受け入れ環境の整備が一層求められています。

改正法の概要(育成就労制度の創設等)

法改正

マイナンバーカードと在留カードの一体化

改正入管法が成立し、マイナンバーカードと在留カードが一体化(特定在留カード)されることになりました。施行は、公布の日から原則2年以内です。

・一体化は義務ではなく任意です。

特定在留カードの交付申請/交付手続きは、地方入管における在留手続又は市町村窓口における住居地届出と同時に行えます。

カードの一体化、手続きの一本化により利便性の向上が期待されています。外国人社員への周知をお願いします。

マイナンバーカードと在留カードの一体化

法改正

マイナンバーカードの健康保険証利用/現行健康保険証の廃止

現行の健康保険証の新規発行が令和6年12月2日付で終了し、マイナンバーカードでの保険証(マイナ保険証)利用が基本となります。
12月2日時点で有効な健康保険証は、他の失効理由がない限り最大1年間有効(経過措置)です。

マイナ保険証の利用により、限度額適用認定証なしに高額療養費の限度額を超える支払が免除されたり、マイナポータルで確定申告するときに医療費控除が簡単にできるようになります。

マイナンバーカードを健康保険証として使用するためには、利用登録が必要です。社員の皆様へ、周知をお願いします。

※利用登録していない場合は、本人の申請によらず、加入する医療保険者から資格確認書が送付される予定です。

【協会けんぽ】今から使おう!マイナ保険証

法改正 個人事業者等の健康管理に関するガイドライン

個人事業者等が健康に就業にするために、個人事業者等が自身で行うべき事項、個人事業者等に仕事を注文する注文者等が行うべき事項や配慮すべき事項等を周知し、それぞれの立場での自主的な取組の実施を促す目的として、「個人事業者等の健康管理に関するガイドライン」が策定されました。

【背景】
「建設アスベスト訴訟」の最高裁判決(令和3年5月)において、労働安全衛生法第22条の規定に定める健康障害防止措置の対象は労働者と同じ場所で働く労働者以外の者にも及ぶと判示されたことを受けて、労働者以外の者についても必要な保護の対象とするため同条に基づいて定めている「有害性」に係る関係省令の規定の改正が行われました(令和5年4月施行)。その後も、労働者以外の者に対する保護措置のあり方、注文者による保護措置のあり方、個人事業者自身による事業者としての保護措置のあり方などの検討が行われ、今般公表されたガイドラインにまとめられました。

【注文者等が行うべき事項、配慮事項】
長時間の就業による健康障害の防止
メンタルヘルス不調の予防
安全衛生教育や健康診断に関する情報の提供、受講・受診機会の提供等
健康診断の受診に要する費用の配慮
・作業場所を特定する場合における適切な作業環境の配慮

個人事業主等が働く環境の整備が各方面から行われています。ガイドラインを確認し、貴社の業務委託契約のあり方の点検をお願いします。

※個⼈事業者等︓事業を⾏う者のうち労働者を使⽤しないものおよび中⼩企業の事業主または役員

個人事業主等の健康管理に関するガイドラインを作成しました。
個人事業者等の健康管理に関するガイドラインQ&A
時事 フリーランス法特設サイト開設

フリーランス・事業者間取引適正化等法(フリーランス法)が令和6年11月1日より施行されるのに伴い、フリーランス法特設サイトが公開されました。

動画や診断テスト等により、新しい法律に対する理解の促進を目指した構成です。施行前の対応準備にご活用ください。

※フリーランス・事業者間取引適正化等法:フリーランスと発注事業者間の取引の適正化、フリーランスの就業環境の整備により、フリーランスが安心して働ける環境の整備を目的としています。

 

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