法改正 | 雇用保険の適用拡大等 |
雇用保険法等の一部を改正する法律案の概要が公表されました。 今回の改正は、多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットの構築、「人への投資」の強化等を目的としています。 主な改正点は次の通りです。 ・雇用保険の適用拡大:被保険者の適用対象が週所定労働時間20時間以上から10時間以上に拡大(令和10年10月~) ・教育訓練やリ・スキリング支援の充実:教育訓練給付金に追加給付創設(令和6年10月~)、在職中教育訓練休暇取得した場合の新たな給付金創設(令和7年10月~) 雇用保険の適用拡大により、新たに約481万人が雇用保険に加入すると見込まれています。改正に合わせて、新たに加入対象となる短時間労働者の範囲の確認や必要に応じて自社の教育訓練の見直しを行ってください。 |
雇用保険法等の一部を改正する法律案の概要 | ||
法改正 |
育児休業給付金延長厳格化 |
雇用保険施行規則の一部を改正する省令案の概要(育児休業給付関係)が公表されました。 今回の改正は、保育所に入所する意思がないにもかかわらず、育児休業給付の延長目的で自治体に入所を申し込むケースがあり、これが各自治体の負担となっているという指摘によるものです。 施行規則では、「保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子が一歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合(施行規則第101条の25第1号)」、育児休業給付を延長できると定められています。これに「速やかな職場復帰を図るために保育所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所長が認める場合に限る」という条件が追加されます。 これを受けて、延長の手続きの際は、公共職業安定所(ハローワーク)において、新たに次を確認されることとなります。 ・利用を申し込んだ保育所等が、合理的な理由なく、自宅又は勤務先からの移動に相当の時間を要する施設のみとなっていないこと 育児休業給付金の延長に係る手続きが厳格化されます。対象社員への周知をお願いいたします。 |
雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案概要 (育児休業給付関係) | ||
法改正 |
割増賃金の算定における在宅勤務手当の取扱い |
厚生労働省が、在宅勤務が事業経営のために必要な実費を弁償するものとする考え方を整理し、在宅勤務手当を割増賃金の基礎となる賃金への算入を要しない場合の取扱いを示しました。 このなかで、労働者が実際に負担した費用のうち業務のために使用した金額を特定し、当該金額を精算するものであることが外形上明らかである必要があるとしました。具体的には次のとおりです。 ・就業規則等で実費弁償分の計算方法が明示されていること 計算方法として次の方法が挙げられています。 ①国税庁「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」で示される計算方法 在宅勤務手当の見直しをされる際は、上記をご参考ください。 |
割増賃金の算定におけるいわゆる在宅勤務手当の取扱いについて | ||
国税庁 在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係) | ||
法改正 |
定額減税 |
令和6年度税制改正に伴い、令和6年分所得税について定額による所得税額の特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。 【概要】 詳細は、国税庁特設サイトでご確認ください。 ※住民税の定額減税について |
令和6年分所得税の定額減税Q&A | ||
法改正 |
国外転出者のマイナンバーカード継続利用可能に |
改正マイナンバー法が令和6年5月27日より施行されます。 これまで、赴任等で国外へ転出する際は、通知カードやマイナンバーカードは失効していましたが、今後は失効せず、海外でも継続利用が可能となります。 また、マイナンバーカードの申請や受け取りを在外公館で行うこともできるようになります。 その他、暗証番号を入力せずに利用できる方法に関する規定や国家資格をマイナンバー利用事務に追加する規定等が施行されます。 |
時事 | STOP!熱中症クールワークキャンペーン |
厚生労働省では、7月を重点取組期間とする「STOP!熱中症クールワークキャンペーン」を9月まで実施しています。 専用サイトでは、熱中症の初期症状の把握から緊急時対応まで体制整備、暑さ慣れをしていない者の把握、WBGT値(暑さ指数)の測定と結果を踏まえた対策の方法等について確認することができます。対策にご活用ください。 静岡県では令和5年、熱中症が原因の労災事故が23件発生し、全国では死亡事故も28件発生しています。 今年も、既に季節外れの暑さが続き、梅雨明け後の猛暑が予報されています。労災事故防止のため、対策を進めましょう。 |
暑さ指数(WBGT)について | ||
時事 |
令和6年度労働保険の年度更新 |
令和6年度の労働保険の年度更新(※)期間は、6月3日から7月10日(水)までです。 (※)労働保険料について、事業主は、毎年、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付と前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付の手続(年度更新)が必要です。 令和6年より労災保険料率が変更された業種につきましては、概算保険料は令和6年の保険料率で申告する必要がありますので、ご注意ください。 年度更新申告書は5月末頃に送付される予定です。 |
令和6年度事業主の皆様へ(継続事業用)労働保険年度更新申告書の書き方(全体版) |