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雇用保険 基本手当日額等変更
厚生労働省は、8月1日より雇用保険の「基本手当日額」を変更しました。
基本手当(いわゆる失業手当)は、労働者が失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう雇用保険から支給されるものです。
「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、これに給付日数を乗じた金額が基本手当として支給されます。
また、雇用保険から支給される高年齢雇用継続、介護休業、育児休業等の各給付の支給限度額等の変更も8月1日付で行われました。合わせてご案内します。
基本手当日額の変更
1. 基本手当日額の最高額の引上げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
① 60歳以上65歳未満 7,420円 → 7,623円(+203円)
② 45歳以上60歳未満 8,635円 → 8,870円(+235円)
③ 30歳以上45歳未満 7,845円 → 8,055円(+210円)
④ 30歳未満 7,065円 → 7,255円(+190円)
2. 基本手当日額の最低額の引上げ
基本手当日額の最低額は以下のようになります。
2,295 円 → 2,411円(+116円)
高年齢雇用継続等各給付金の支給限度額等の変更
支給限度額及び最低限度額等の変更は、次の通りです。
支給限度額又は最低限度額の引き上げにより、支給対象者の範囲が変更になる場合がありますので、新しい限度額に照らして手続き対象者を改めてご確認ください。
高年齢雇用継続給付
支給限度額 376,750円 → 386,922円
最低限度額 2,295円 → 2,411円
60歳到達時等の賃金月額
上限額 494,700円 → 508,200円
下限額 86,070円 → 90,420円
介護休業給付
介護休業給付支給限度額 上限額 347,127円 → 356,574円
育児休業等給付
出生時育児休業給付金
支給上限額 (支給率67%) 294,344円 → 302,223円
育児休業給付金
支給上限額 (支給率67%) 315,369円 → 323,811円
(支給率50%) 235,350円 → 241,650円
出生後休業支援給付金
支給上限額 (支給率13%) 57,111円 → 58,640円
育児時短就業給付金(令和7年8月1日以後の支給対象期間から変更)
支給限度額 459,000円 → 471,393円
最低限度額 2,295円 → 2,411円