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スポットワークの留意事項をまとめたリーフレット公開

スポットワークの留意事項をまとめたリーフレット公開

アプリ等で手軽に会社と働く人をマッチングできるサービスの普及によって、スポットワークが急速に広がっています。

スポットワークに関する法的な整備と運用ルールの明確化が求められるなか、厚生労働省からスポットワークの留意事項をまとめたリーフレットが公表されました。

また、リーフレットで示された厚生労働省の見解を受けて、20259月以降、雇用仲介事業者の方針も変更されます。

スポットワークを活用する企業側も、労務管理の変更が一部求められる場合があります。トラブルを未然に防ぐためにも、本リーフレットで示された留意事項をご確認ください。

スポットワークとは?

スポットワークとは、短時間、単発の就労を内容とする雇用契約で働くことを指します。

今回公表されたリーフレットでは、スポットワークの中でも、雇用仲介を行う事業者が提供する雇用仲介アプリを利用してマッチングや賃金の立替払を行う形態が対象とされています。

リーフレットで示された主な留意点

労働者向け、使用者向けそれぞれのリーフレットが公開されました。

以下に使用者向けリーフレットの主な内容を紹介します。

労働契約の相手、成立時期

スポットワークの労働者(以下「スポットワーカー」)は、雇用仲介を行う事業者とではなく、使用する事業主との間で労働契約を締結することになります。そのため、労働基準法を始めとする労働関係法令を守る義務は、労働契約の成立をもって、契約を締結した事業主に生じます。

しかし、面接等のプロセスを経ずに、短時間で求人と応募がマッチングするスポットワークでは、労働契約がいつ成立するのか、判断が難しいという側面があります。

そうした中、厚生労働省は、「面接等を経ることなく先着順で就労が決定する求人では、別途特段の合意がなければ、事業主が掲載した求人に労働者が応募した時点で労使双方の合意があったものとして労働契約が成立するものと一般的には考えられる」という見解を示しました。

休業手当の支払

スポットワークの場合も、上記労働契約成立後に事業主の都合で丸1日の休業又は仕事の早上がりをさせることになった場合は、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」をさせたことになります。この場合は、スポットワーカーに対し、所定支払日までに休業手当を支払う必要があります。

賃金・労働時間について

スポットワーカーより予定していた労働時間と異なる実際の労働時間に修正するよう求められた場合は、事業主は、予定通り勤務した時間に応じた賃金を遅滞なく支払うとともに、速やかに実際の労働時間を確認し、労働時間を確定させることが求められます。

業務に必要な準備時間も含めた始業終業時間を設定する、待機時間も賃金を支払う、一方的な賃金減額は行わない等、一般の労働者と同様に、スポットワーカーに対しても労働基準法に則って労働時間管理や賃金の支払いを行わなければなりません。

その他の注意点

  • スポットワーカーも通勤の途中または仕事中にケガをした場合、労災保険給付を受けることができます。
  • 労働安全衛生法に基づく措置(雇入れ時等における機械等の危険性や安全装置の取扱方法等の教育の実施等)は、スポットワーカーも対象です。
  • 事業主に義務付けられているハラスメント防止措置は、スポットワーカーも対象です。

雇用仲介事業者側の対応

厚生労働省は、「スポットワーク」の雇用仲介を行う事業者が加入する一般社団法人スポットワーク協会に対し、本リーフレットの周知等を行い、リーフレットに記載する内容も踏まえて適切な対応をするよう要請しました。

これを受けて、スポットワーク協会は、202591日以降、労働契約の成立の時期に関する考え方を統一し、「働き手が求人への応募を完了した時点で解約権が留保された労働契約(解約権留保付労働契約)が成立する」との考え方に立って対応を進めていくと表明しました。

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