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雇用保険 教育訓練休暇給付金専用ページ開設
厚生労働省が、2025年10月に開始される雇用保険の教育訓練休暇給付について専用ページを開設しました。リスキリングを希望する社員や自発的なリスキリングを支援したい事業主の方々にご活用いただける給付金ですので、ぜひご覧ください。
教育訓練休暇給付金とは?
在職中で雇用保険に加入している労働者が、就業規則等に基づき、自発的に連続した30日以上の無給の教育訓練休暇を取得する場合、雇用保険から教育訓練休暇給付金を支給する制度です。
これは訓練・休暇期間中の生活費を保障する目的であり、金額は基本手当(いわゆる失業手当)に相当する賃金の一定割合です。
対象者
・雇用保険の一般被保険者(在職中の方)であること
・休暇開始前2年間に12か月以上の被保険者期間があること。
・休暇開始前に5年以上、雇用保険に加入していた期間があること。
対象となる休暇
①から③すべてを満たす休暇が対象です。
① 就業規則や労働協約等に規定された休暇制度に基づく休暇
② 労働者本人が教育訓練を受講するため自発的に取得することを希望し、事業主の承
認を得て取得する連続30日以上の無給の休暇
③ 次に定める教育訓練等を受けるための休暇
- 学校教育法に基づく大学、大学院、短大、高専、専修学校又は各種学校
- 教育訓練給付金の指定講座を有する法人等が提供する教育訓練等
- 職業に関する教育訓練として職業安定局長が定めるもの
(司法修習、語学留学、海外大学院での修士号の取得等)
給付額
休暇開始日前6か月の賃金日額に応じて算定(離職した場合の失業給付と同じ日額)
※賃金額や年齢に応じて決定され、上限、下限があります。
給付日数
休暇開始日から起算して1年間に雇用保険の被保険者であった期間(加入期間)に応じて、最大150日
教育訓練給付金の手続
教育訓練給付金の支給申請は、労働者本人が住居所を管轄するハローワークに必要書類を提出して行います。ただし、賃金月額証明書の提出等、事業主に求められる対応もあります。
事業主が行うこと
- 教育訓練休暇に関する就業規則等の整備
- 労働者から申出があった教育訓練休暇の取得について合意し、労働者から提出された教育訓練休暇取得確認票に必要事項を記載
- 教育訓練休暇の開始日から起算して10日以内に事業所所在地を管轄するハローワークに賃金月額証明書等を提出
- ハローワークから交付された賃金月額証明票等を労働者本人に交付
労働者が行うこと
- 教育訓練休暇開始後、住居所を管轄するハローワークに、事業主から交付された教育訓練休暇給付金支給申請書、賃金月額証明票等を提出
- 休暇開始日から30日ごとにハローワークに認定申告書等を提出
事業主の注意点
- 解雇等を予定している労働者について虚偽の届け出を行った場合、罰則の対象となります。
- 労働者が自発的に取得する場合の生活保障であることから、業務命令で資格を取得させるために活用することはできません。
労働者の注意点
教育訓練休暇給付金を受給した場合、被保険者期間がリセットされます。
そのため、原則として一定期間は失業給付等の被保険者期間を要件とする給付金を受給できなくなります。
助成金の対象にもなる
「長期教育訓練休暇制度」を導入し、実際に労働者に適用した事業主は、厚生労働省の人材開発支援助成金の対象となります(制度導入に対して20万円)。
詳しくはこちら:人材開発支援助成金のご案内パンフレット
ロイヤル総合研究所では助成金の申請サポートも実施しております。
お気軽にご相談ください。
詳しくはこちら:助成金申請代行 | ロイヤル総合研究所