19歳~23歳未満 健康保険扶養要件の変更
2025年10月1日より、19歳以上23歳未満の人について、健康保険の扶養要件が年収130万円から150万円へ引上げられます。
これは、令和7年税制改正によって、19歳以上23歳未満の扶養親族に対して特定親族特別控除が創設されたことに合わせた改正となっています。
変更内容
健康保険では、原則、日本国内に住所があり、主として被保険者に生計を維持されている人のうち、一定の要件を満たした人を被扶養者とすることができます。
これら要件のうち、収入要件については、「年間収入130万円未満かつ被保険者の収入の半分(または仕送り額)未満」であることとされていましたが、今回の変更により、19歳以上23歳未満の人については、年間収入の上限が130万未満から150万円未満へと引き上げられます。
ただし、被保険者の配偶者は対象から除かれます。
これにより、主に学生アルバイトが扶養の範囲内で就労できる時間を増やし、昨今の人手不足に対応する狙いがあります。
学生アルバイトを雇用している事業所や、社員の被扶養者に対象者のいる事業所は、要件の変更について確認しておく必要があります。