静岡で関与先350社超の社会保険労務士法人。就業規則のご相談から給与計算まで幅広く対応

創業15年超の社労士事務所が貴社の人事労務の課題を解決いたします。

株式会社ロイヤル総合研究所
社会保険労務士法人ロイヤル総合研究所
行政書士事務所ロイヤル総合研究所

お電話での
お問い合わせ
050-5526-7185 平日:8:30~17:00
メールでのお問い合わせ

育休中に退職した場合の給付金支給対象期間変更

育休中に退職した場合の給付金支給対象期間変更

育児休業給付は、育児休業終了後の職場復帰を前提とした給付金であり、当初から退職を予定している方は支給対象となりません。
しかし、様々な事情で職場復帰をすることができず、支給対象期間中に退職する場合もあります。
2025年41日から、育休中に退職した場合の育児休業給付金の支給対象期間が変更となりました。
育休中の社員が退職となった場合、給付金の支給申請の際はご注意ください。

具体的な変更内容

育児休業給付金の支給対象期間中に退職した場合は、その退職日まで支給対象となります。

2025331日以前に退職した方の場合は、退職日を含む支給単位期間の一つ前の支給対象期間までが支給対象でした。

【参考リンク

のご予約はこちらから

050-5526-7185

平日:8:30~17:00

社会保険労務士法人ロイヤル総合研究所

ご相談の流れはこちら

アクセス

のご予約はこちらから

050-5526-7185

平日:8:30~17:00

メールで
お問合せ