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特定技能所属機関の地方公共団体による共生施策への協力について
令和7年4月1日より、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能外国人を雇用する所属機関は、地方公共団体から要請されたときは、共生社会の実現のために実施する施策(共生施策)に対する必要な協力をすること等が規定されました。
特定技能所属機関が取り組む内容
協力確認書の提出
特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村に対し、次のいずれかの時点において「協力確認書」を提出します。
- 初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
- 既に特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
※提出方法は、各市区町村が指定する方法によります。
在留諸申請における申告
特定技能外国人に係る在留諸申請において、地方公共団体が実施する共生施策に対し、必要な協力をすることとしている旨を申告します。
令和7年4月1日から特定技能外国人の在留諸申請における申請書(特定技能所属機関等作成用)及び「1号特定 技能外国人支援計画書」の様式等が変更され、共生施策に関する項目が新たに設けられました。
【特定技能外国人の在留諸申請における申請書】
【1号特定 技能外国人支援計画書】
支援計画の作成・実施
地方公共団体が実施する共生施策を確認し、これを踏まえ、1号特定技能外国人支援計画を作成・実施します。
必要な協力の実施
地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められたときは、当該要請に応じ、必要な協力を 行います。
協力の内容としては、アンケート調査等への協力、各種情報(各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や 防災訓練・災害対応等に関する案内、地域イベント、日本語教室等の開催案内等)の周知等が想定されています。
参考リンク
広報資料:令和7年(2025年)4月1日から特定技能基準省令の一部を改正する省令※が施行されます
特定技能ガイドブックが更新されました。
出入国在留管理庁が、特定技能外国人の雇用を検討する事業者向けに作成しているガイドブック「特定技能ガイドブック~特定技能外国人の雇用を考えている事業者の方へ~」が更新されました。
特定技能外国人の雇用の流れや、注意点などが分かりやすくまとめられていますので、特定技能外国人の雇用に関心をお持ちの企業様はぜひご参考になさってください。