令和8年度 同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額公表
労働者派遣事業を行う派遣元で、「労使協定方式」を使用する場合の賃金の基準となる、令和8年度適用「一般賃金水準」(同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額)が厚生労働省より公表されました。
これは、派遣労働者の賃金が、派遣先に関わらず、同種の業務に従事する一般労働者の平均賃金と同等以上になるように決定するため、毎年公表されるものです。
各統計を活用した一般賃金水準
- 職業安定業務統計の一般賃金水準は前年度比3%上昇し、1,289円(+41円)となりました。
昨年度より一般賃金水準が上がる職種は525職種、下がる職種は13職種となりました。 - 賃金構造基本統計調査の一般賃金水準は前年度比2%上昇し、1,442円(+122円)となりました。
昨年度より一般賃金水準が上がる職種は117職種、下がる職種は7職種となりました。 - 各統計は、令和6年以前を基準としているため、通達には、昨年同様、「昨今の経済・物価動向及び賃金動向を勘案して賃金を決定することについて労使で十分に協議することが考えられる」と記載されています。
一般賃金水準に用いる各指数等の更新
- 一般通勤手当は79円となり、前年度より6円の上昇です。
- 賞与指数、退職金割合は、前年度から変更はありません。
上記の水準を確認していただき、来年4月以降の派遣労働者の賃金決定に向け、ご準備ください。