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最低賃金引上げに伴う事業主支援策

最低賃金引上げに伴う事業主支援策

令和7年の地域別最低賃金は全国加重平均額66円の引上げとなり、目安制度が始まって以来最高額となりました。それに伴い、厚生労働省などから事業主負担を軽減するための様々な支援策が出されています。

業務改善助成金の拡充

事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性を向上させる設備投資等を行った中小企業・小規模事業者等に最大600万円を助成します。
この業務改善助成金の対象事業所の拡充と申請方法の変更が行われ、より申請しやすくなりました。

対象事業所の拡充

従来は、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内の事業所が対象とされてきましたが、事業場内最低賃金が改定後の地域別最低賃金額未満までの事業所が対象となりました。

賃上げ後の申請が可能に

従来は、賃金引上げ前に賃金引上げ計画等を労働局に提出する必要がありましたが、令和7年9月5日以降は、令和7年の各地域別最低賃金の改定日前日までに賃上げを行っていれば、賃金引き上げ計画の提出は不要となりました。

キャリアアップ助成金

非正規雇用労働者の正社員転換や賃上げなどの処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して助成を行います。

キャリアアップ助成金の賃金規定等改定コースの場合、有期雇用労働者等の基本給を定めた賃金規定等を3%以上増額改定し、適用した事業主に対して1人あたり下記の額の助成を行います。

※括弧内は大企業の場合の助成額

参考リンク

その他の支援策として、専門家派遣や税制優遇など様々な支援策が用意されています。
詳しくは下記の厚生労働省ウェブサイトをご覧ください。
最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業 |厚生労働省


ロイヤル総合研究所でも助成金の申請代行を承っているので、お気軽にご相談ください。
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