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雇用保険 出生後休業支援給付の簡易診断ツール公表

雇用保険 出生後休業支援給付の簡易診断ツール公表

令和74月に創設された雇用保険「出生後休業支援給付金」の簡易診断ツールが、公表されました。

育休取得予定の雇用保険被保険者が自身や配偶者の状況、出産予定日などを入力すると、給付金対象の育休期間や申請に必要な書類等を簡単に調べることができます。

「出生後休業支援給付金」とは

子の出生直後の一定期間に両親ともに(配偶者が就労していない場合等は本人が)、14日以上の育児休業を取得した場合、出生時育児休業給付金または育児休業給付金に上乗せして受給できる給付金です。

(出生時)育児休業給付金(給付率67%)出生後休業支援給付金(給付率13%)を併せると給付率は80%となり、給付金が非課税であることや健康保険料・厚生年金保険料が免除されることも勘案すると、休業開始前の給与手取り額10割相当の給付となります。

出産直後の生活費を保障することで、育児休業取得を一層促進し、共働き・共育ての推進が図られています。

要件

  • 雇用保険被保険者が、対象期間(主として男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に、同一の子について、出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給される(出生時)育児休業を通算して14日以上取得したこと。
  • 雇用保険被保険者の配偶者が、主として子の出生後8週間以内に通算して14日以上の育児休業を取得したこと、または、子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」(無職、産後休業中等)に該当していること。

支給額

支給額=休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日が上限)×13

出生後休業支援給付の簡易診断ツール(要件確認)

「出生後休業支援給付金」制度は令和74月にスタートしたばかりであることに加え、一定の期間内に、原則生まれる子の両親ともに14日以上の育児休業を取得していることが要件となるため、対象期間や個々の事情に応じた要件の判断に迷いやすい面がありました。

この簡易診断ツールを活用することで、それらの確認がスムーズにできることが期待されます。

【簡易診断ツールの画面】

参考リンク

出生後休業支援給付の簡易診断(要件確認)|厚生労働省

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