「改正育児・介護休業法に関するQ&A」追加
厚生労働省は、令和6年改正育児・介護休業法について「Q&A」を公表していますが、この度、令和7年10月からスタートした「柔軟な働き方を実現するための措置」に関して、具体的な運用についての質問回答が追加・修正されました。
追加された質問回答は、次の5つです。
Q2-7-3追加
事業主が①短時間勤務制度と②それ以外の4つの選択肢のいずれかの措置を講じた場合、労働契約上1日の所定労働時間が6時間以下とされているパートタイム労働者等は、労働契約上の1日の所定労働時間を変更しないまま、②の措置を利用できるのか。
➡(要約)パートタイム労働者等は、労働契約上の1日の所定労働時間(6時間以下)を変更しないまま、②の措置を利用できる。
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Q2-7-4 追加
講じた2つの措置の一方の措置を一定期間利用した労働者が、当該期間の経過後は他方の措置を利用したい旨申し出た場合、これを認めなればならないか。
➡(要約)認めることは義務付けられてはいないが、定期的に労働者の家庭や仕事の状況を把握し、必要に応じて、利用する措置の変更を含め柔軟に対応することが望ましい。
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Q2-7-5 追加
「柔軟な働き方を実現するための措置」は、労働基準法第41条第2号に定める管理監督者についても講じる必要があるか。
➡(要約)管理監督者にも講じる必要がある。労働時間の裁量がある管理監督者であることをもって、「所定労働時間の短縮」や「始業時刻等の変更」の措置を講じたことにはならない点に留意。
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Q2-18-2 追加
事業主が他の事業者が運営する企業主導型保育施設の共同利用契約を結ぶことは、「保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与」として認められるか。
➡(要約)「手配」と「費用負担」の要件を満たした場合、「保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与」の措置を講じたものとして認められる。※例:事業主が他の事業者が運営する企業主導型保育施設と共同利用契約を結び、一定の従業員枠を確保した上で(手配)、労働者の保育料の一部または全部を負担する等の措置(費用負担)を行った場合
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Q2-18-3 追加
保育施設を運営する事業主が、自社の労働者からの申出に基づきその子を当該保育施設に入園させた場合や、自社の労働者について従業員枠(上限あり)を設けることとした場合、「保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与」として認められるか。
➡(要約)自治体への利用申込と利用調整を経た上で入園させる場合には、事業主が「保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与」を講じたものとは認められない。他方、事業主が自ら設置運営する保育施設の従業員枠を活用し、自治体への利用申込と利用調整を経ることなく入園できることとしたような場合は、「保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与」を講じたものとして認められる。
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