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健康保険 被扶養者の収入要件確認方法等の変更について

健康保険 被扶養者の収入要件確認方法等の変更について

就業調整対策や年収の壁対策の一環として、健康保険の被扶養者認定の一部が変更及び一時的措置の恒久化が行われます。

被扶養者の収入要件確認方法の変更

健康保険の被扶養者の収入要件の確認方法が変更されることになりました。

健康保険では、原則、日本国内に住所があり、主として被保険者に生計を維持されている人のうち、一定の要件を満たした人を被扶養者とすることができます。

これらの要件のうち、収入要件については、「年間収入130万円未満※かつ被保険者の収入の半分(または仕送り額)未満」であることとされています。

※認定対象者が60歳以上、又は障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては、180 万円。1923歳未満の配偶者以外の場合は150万円。

収入要件確認方法変更の概要

被扶養者の収入要件は、これまで過去、現在の収入、または未来の収入見込みから判定されていましたが、令和84月以降、収入が給与収入のみの場合、被扶養者が勤め先と結ぶ労働契約の内容で確認することになりました。

これは、扶養の基準金額を超えそうになると出勤を減らして調整する被扶養者がいることへの対策を目的としています。

令和84月以降の収入要件のポイント

  • 労働条件通知書(雇用契約書)に記載された、賃金(各種手当、賞与を含む)から年間の収入を確認し、被扶養者と認定する。
  • 労働条件通知書がない場合や、給与の他にも収入がある場合、従来通り勤務先の発行する収入証明書や課税(非課税)証明書で確認する。
  • 時間外手当は、予め見込まれたものでなければ、扶養認定時点で時間外労働が発生していたとしても、年間収入に含めない。
  • 臨時収入により結果的に年間収入が130万円以上となった場合も、原則、認定は取り消されない。

一時的な収入変動で見込み額を超えた場合の措置が恒久化

令和5年から当面の措置として行われてきた、人手不足による時間外労働等によって被扶養者の収入見込み額が一時的に扶養認定基準額を超えた場合、事業主の証明によって円滑に被扶養者として認定する措置が、恒久的な措置とされることになりました。
ただし、事業主の証明を用いることが「連続2回まで」という上限に変更はありません。

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