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特定技能1号通算在留期間の規定改正について

特定技能1号通算在留期間の規定改正について

2025年930日、在留資格「特定技能1号」の通算在留期間に関する規定がに改正されました。
いずれの場合も、疎明資料等を提出のうえ、当該期間の確認を受け、その在留を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、許可がされます。

通算在留期間5年に含めない期間

在留資格「特定技能1号」については、通算在留期間が原則5年以内でなければなりません。しかし、次の場合は、通算在留期間に含めない期間として申し立てが可能になりました。

  • 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための上陸を拒否する措置などのやむを得ない事情により再入国することができなかった期間 ※従前より
  • 法令に基づく産前産後休業・育児休業の期間
  • 病気・怪我による連続1か月超の休業期間(原則1年以下、労災による場合は3年以下)

特定技能2号評価試験等に不合格となった1号特定技能外国人

特定技能2号評価試験等に不合格となった1号特定技能外国人が次の要件を満たしている場合、通算在留期間6年を上限として通算在留期間5年を超える在留を申し立てることができるようになりました。

  • 特定技能2号への移行に必要な全ての試験において、合格基準点の8割以上の得点を取得していること
  • 申請人が所定の内容を誓約していること
  • 特定技能所属機関が当該1号特定技能外国人を引き続き雇用する意思があり、合格に向けた指導・研修・支援等を行う体制を有すること

参考リンク

出入国在留管理庁ホームページ通算在留期間 | 出入国在留管理庁

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