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フリーランス・事業者間取引適正化等法施行から1年
「フリーランス・事業者間取引適正化等法」施行から11月で1年を迎えました。
これを機会に、今一度、ルールをご確認ください。
「フリーランス・事業者間取引適正化等法」の概要
この法律は、フリーランスとの取引の適正化とフリーランスの就業環境の整備を図ることを目的としています。
ここでの「フリーランス」とは、「業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの」とされています。
企業のチェックすべきポイント
- 業務委託をする場合、書面等により、直ちに、決められた取引条件を明示していますか?
- 報酬支払期日の設定は60日以内ですか?期日内に支払うようにしていますか?
- 7つの禁止行為をしていませんか?
フリーランスに対して1か月以上の業務を委託した場合には、
次の7つの行為が禁止されています。
①受領拒否(注文した物品または情報成果物の受領を拒むこと)
②報酬の減額(あらかじめ定めた報酬を減額すること)
③返品(受け取った物品を返品すること)
④買いたたき(類似品等の価格または市価に比べて、著しく低い報酬を不当に定めること)
⑤購入・利用強制(指定する物・役務を強制的に購入・利用させること)
⑥不当な経済上の利益の提供要請(金銭、労務の提供等をさせること)
⑦不当な給付内容の変更・やり直し(費用を負担せずに注文内容を変更し、または受領後にやり直しをさせること)
- 募集情報は正確かつ最新ですか?
- 育児介護等と業務の両立に対する必要な配慮をしていますか?(6か月以上の業務委託の場合)
- ハラスメント対策は講じていますか?
- 中途解除や更新のない場合、事前予告と求められたときの理由開示の準備はできていますか?(6か月以上の業務委託の場合)
とくに違反が多いポイント
厚生労働省によると、前述したチェックポイントの中でも、ハラスメント対策と、募集情報に関する違反が多くなっています。とくに次のような注意が必要です。
ハラスメント対策
- 相談者・行為者などのプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、従業員およびフリーランスに対し周知する。
- フリーランスが相談したこと等を理由に契約の解除などの不利益な取扱いをされない旨を定める。
➡ハラスメント対策の対象にフリーランスも含め、その対策を従業員とフリーランスに周知する。
募集情報
- 虚偽の表示・誤解を生じさせる表示は避ける。
➡例:実際に業務委託を行う会社を明確にする(自社の親会社の名前を強調するなど、誤解を与えるような表現は避ける)。
- 募集を行う者の氏名又は名称等の6事項((1)氏名又は名称等、(2)住所(所在地)、(3)連絡先、(4)業務の内容、(5)業務に従事する場所、(6)報酬)を記載する。
- 正確かつ最新の内容を掲載する。
➡最新の情報を掲載し、既に募集終了した内容を情報サイトなどに残したままにしない。





