静岡県特定(産業別)最低賃金 改正
静岡県の特定最低賃金の改正が決まりました。
新しい特定最低賃金は、令和7年12月21日から適用されることになります。
主なポイント
特定最低賃金とは
特定最低賃金とは、地域別最低賃金(静岡県では1,097円 11月1日から適用)よりも高い最低賃金が必要と認められた業種について設定されている最低賃金です。
該当する業種には、地域別最低賃金と特定最低賃金のいずれか高い方の最低賃金が適用されます。
※次の方は、特定最低賃金が適用除外され、地域別最低賃金が適用されます。
① 18歳未満又は65歳以上の者
② 雇入れ後6か月未満の者であって、技能習得中の者 (技能実習生は除く)
③ 清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者
今年は2業種について、昨年より60円引上げ
今回改正された特定最低賃金では、下記の2業種で60円の引き上げが行われました。

静岡県の該当する業種では、11月1日以降は地域別最低賃金(1,097円)以上、12月21日以降は特定最低賃金以上の賃金を支払う必要があります。
「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」については、本年度、改正がされなかったため、静岡県最低賃金が適用されます。




