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両立支援等助成金柔軟な働き方選択制度等支援コース改正

両立支援等助成金柔軟な働き方選択制度等支援コース改正

仕事と育児、介護等の両立支援に取り組む事業主を支援する、厚生労働省の「両立支援等助成金」の柔軟な働き方選択制度等支援コースが新しくなりました。

主なポイント

柔軟な働き方を実現するための措置とは

令和710月から、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置として、3歳から小学校就学前の子を養育する従業員に対して、下記の5つのうちから2つ以上の措置を選択して講ずることが事業主の義務となりました。

法定を上回る制度で助成金の対象に

従業員が選択できる制度を増やす等、法定を上回る取り組みを行うと、助成金の対象となります。

  • 上記の制度を3つ導入し、対象労働者が実際に制度を利用した場合
  • 上記の制度を4つ導入し、対象労働者が実際に制度を利用した場合
  • 有給の子の看護等休暇制度の整備し、対象となり得る子がいる者を雇用している場合(令和7101日以降新規導入、年間10日以上、時間単位で利用可能で中抜けが可能など、要件あり)
  • 【加算対象】上記のすべての制度を子が中学校修了まで利用可能にする場合
    (法定の要件:柔軟な働き方を実現するための措置は小学校就学前まで、子の看護休暇は小学校3年生修了まで)
  • 【加算対象】育児休業取得状況等の情報を指定のWEBサイト上で公開した場合

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