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2026年1月より「下請法」は「取適法」へ
2026年1月1日から、これまで「下請法」として親しまれてきた「下請代金支払遅延等防止法」の内容がアップデートされ、「中小受託取引適正化法(通称:取適法)」として施行されました。
この改正は、中小企業やフリーランスを含む受託事業者を保護し、価格転嫁を含めた取引の適正化を一層進めることを目的としています。
人事・労務だけでなく、発注・委託取引を行うすべての企業に影響が及ぶ重要な法改正です。
法改正の背景
近年、原材料費や人件費の急激な上昇が続く中で、受託側の中小企業が十分な価格転嫁をできず、委託側の企業から不利な取引を求められることが問題視されてきました。
これを受け、従来の「下請法」を見直し、
- 取引の上下関係を前提としない
- より広範な取引類型・事業者を保護する
という観点から、法律の名称や内容が全面的に整理されています。
用語の変更ポイント
取適法では、これまでの用語そのものが大きく改められます。
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旧来の用語 |
改正後 |
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親事業者 |
委託事業者 |
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下請事業者 |
中小受託事業者 |
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下請代金 |
製造委託等代金 |
「下請」という言葉が持つ上下関係のイメージを排し、対等な取引関係を前提とした表現になっています。
適用対象の拡大が最大のポイント
① 事業者要件の拡大
従来は「資本金基準」が中心でしたが、改正後は常時使用する従業員数基準が新たに追加されます。
資本金・従業員数のいずれかを満たせば適用対象となるため、これまで対象外だった企業も注意が必要です。

② 対象取引の追加(特定運送委託)
新たに、「特定運送委託」が対象取引に加わります。
これは、製品販売や製造請負に伴い、運送業務を第三者に委託する取引を指し、いわゆる無償荷待ち・無償荷役問題への対応が背景にあります。
物流・運送分野の企業はもちろん、運送を外部委託している発注企業にも影響があります。
新たに強化された禁止行為
従来の禁止事項に加え、以下が明確に禁止されました。
- 協議を行わない一方的な代金決定
- 手形払い、実質的な支払遅延となる決済方法
- 違反行為を通報したことを理由とする報復措置(取引停止、発注数削減など)について、新たに事業所管省庁への通報も可能に。
違反した場合、指導・勧告だけでなく、50万円以下の罰金が科される可能性があります。
企業実務での留意点
特に、人事・総務・経理・調達部門が連携し、社内ルールを横断的に点検することが不可欠です。
- 契約書・発注書の見直し
- 支払条件・決済方法の再確認
- フリーランス取引との法令整理
中小受託事業者がフリーランスにも該当する場合、取適法といわゆるフリーランス新法のいずれにも違反する行為があった場合、原則としてフリーランス新法が優先適用されます。 - 相談・申告への報復措置の禁止
参考リンク
公正取引委員会 取適法リーフレット
2026年1月から下請法が「取適法」に!委託取引のルールが大きく変わります | 政府広報オンライン




