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2026年1月~ 改正行政書士法と入管手続きの注意点
2026年1月1日から、改正行政書士法が施行されます。
この改正により、外国人を雇用している企業の在留資格手続き(入管申請)の進め方について、特に注意が必要になります。
これまで在留資格手続きに関して、登録支援機関や監理団体にすべてまかせていた、という企業においても、知らない間に法律違反になることのないよう改めてご確認ください。
改正行政書士法によってかわること
報酬を受け取って在留資格の申請書類を作成できるのは、行政書士(または弁護士)のみというルールが、これまで以上に明確になりました。
無資格者が報酬を得て入管提出書類を作成する行為が、解釈の余地なく明確に禁止されます。
つまり、登録支援機関などが、有償で入管提出書類を作ることはできません。
「支援費」「事務手数料」「コンサル料」など、名前を変えても実態が書類作成の対価であれば違法です。
また、両罰規定の導入によって、違法な書類作成を行った担当者個人だけでなく、その所属法人(登録支援機関・監理団体等)も処罰対象となり、組織としてのコンプライアンス体制が厳しく問われることになります。
登録支援機関・監理団体のリスク
- 登録支援機関が支援業務の一環として在留資格申請書や支援計画書等を作成すると違法
- 監理団体が技能実習生入国後の在留期間更新許可申請や、変更許可申請の書類作成を有償で行うと違法(在留資格認定証明書交付申請は入管法上の代理人として可)
- サービスパッケージに書類作成の実質的対価が含まれていると判断されるリスク
- スタッフの違反行為により、法人自体が罰金刑の対象となる可能性
登録支援機関・監理団体の対応策
- 業務内容を「支援業務」と「書類作成業務」に完全に分離
- 契約書・料金表を見直し、「入管申請書類の作成を含まない」ことを明記
- 行政書士への仲介・再委託は不可。企業・外国人に直接行政書士と契約してもらう体制へ転換
- 申請取次資格を持つ職員による申請取次は可能だが、作成済み書類の提出代行に限定すること
外国人雇用企業のリスク
- 支援機関等に任せきりにすると、知らないうちに違法スキームに関与してしまう危険
- 法的知見がない非専門家による書類作成により、在留資格不許可・更新不許可となるリスク
- 法的知見がない非専門家への依頼により、企業自身が入管法・関連法令違反状態に陥る可能性
外国人雇用企業の対応策
- 登録支援機関・監理団体との契約内容を再確認し、書類作成を含まないことを明確化
- 入管申請書類は自社作成又は行政書士に依頼のいずれかを選択
- 行政書士に依頼する場合は、直接契約のみ
行政書士に依頼する意義
在留資格の申請書類は、単なる「記入作業」ではありません。
- 要件を満たしているか
- 法律違反がないか
- 将来トラブルにならないか
を判断する法的チェックの書類です。
行政書士は国家資格として、
・法令に沿った申請
・企業と外国人の双方を守る確認
・トラブルの予防
を行う専門家です。
正しい在留手続きは、安定した雇用と企業経営につながります。
ロイヤル総合研究所は行政書士事務所として、在留資格申請に多くの実績があります。
制度対応に不安がある場合は、早めに行政書士へご相談ください。
参考リンク




