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2026年4月施行|企業型DC「マッチング拠出」上限撤廃他
2026年4月から、企業型確定拠出年金(企業型DC)制度が見直され、マッチング拠出の上限撤廃や、自動移換に関する事業主の説明タイミングの前倒しなど、加入者の利便性と資産保護を強化する改正内容が施行されます。
「マッチング拠出」上限撤廃
2026年4月1日より、企業型DCにおける「マッチング拠出」の制度が大きく見直されます。
これまで加入者(従業員)が拠出できる掛金額は「事業主掛金額以下」に制限されていましたが、この上限が撤廃され、拠出限度額の範囲内であれば、事業主掛金額を超えて拠出できるようになります。
本改正は、老後資産形成のための従業員の自助努力を後押しするとともに、企業型DCの活用価値を大きく高めるものです。
マッチング拠出とは
マッチング拠出とは、企業が拠出する掛金に加えて、従業員本人が給与から任意で掛金を拠出できる制度です。
従業員拠出分は所得控除の対象となり、所得税・住民税の軽減が図れる点が大きなメリットです。さらに、運用益も非課税となるので、長期的な資産形成に非常に適した制度といえます。
変更のポイント
マッチング拠出については、これまで事業主掛金の額を超えられないという制限がありましたが、2026年4月よりこの制限が撤廃されます。
改正後は、企業がいくら掛金を拠出しているかに関係なく、確定拠出年金法に定められた拠出限度額(月額5万5,000円等)範囲内で、加入者が自由に拠出額を設定できます。
これにより、会社の掛金が少ない場合、十分な上乗せができない、といった従来の課題が解消され、従業員のライフプランや収入状況に応じた柔軟な資産形成が可能となります。

規約変更と実務上の取扱い
今回の法改正に伴い、現在のマッチング拠出の上限撤廃を実際に適用するには、企業型DC規約の見直しが必要です。
通常、規約を変更しようとするときは厚生労働大臣の承認を受けたり、軽微な変更の場合は届け出を行ったりする必要があります。
厚生労働省の通知では、今回の法改正に伴って、単にこれまで規約に記載されていた、「マッチング拠出の金額は事業主掛金以下」といった文言を削除する場合などは、原則として届出不要とされています。
一方で、新たに加入者掛金を設定する場合など、内容によっては規約変更の承認申請が必要となるケースもあります。
経過措置
通常加入者掛け金の金額変更は、拠出単位期間ごとに1回までとされていますが、2026年4月1日から11月30日までの間、制度改正後初めて事業主掛金額を超える拠出を行う加入者については、掛金額変更回数に関する経過措置が設けられる予定です。
この経過措置を実施する場合は、規約への記載が必要です(届出不要)。

まとめ
企業側にとっては、今回の改正によって、事業主掛金を大きく増やさずに制度の魅力を高めることができ、採用力・定着率向上が期待できます。
自動移換に関する事業主の説明時期の見直し
2026年4月から、企業型DC制度において、事業主が加入者に対して行う自動移換に関する説明義務のタイミングが見直されます。従来は「資格喪失後」や「制度終了後」に説明を行うこととされていましたが、改正後は「資格喪失が見込まれる時点」や「制度終了を予定する段階」で説明を行うことが義務付けられます。これにより、退職予定者や制度終了予定の加入者が事前に必要な手続きを理解し、準備できるようになります。
自動移換とは
自動移換とは、企業型DCの加入者が退職などで資格を喪失した後、所定の手続きを行わない場合に、その資産が国民年金基金連合会に自動的に移換される仕組みです。自動移換された資産は運用されず、管理手数料が差し引かれるほか、通算加入期間に算入されないため、将来の受給要件に影響するなど、加入者に不利益が生じる可能性があります。
変更のポイント
今回の改正は、企業型DCの加入者が退職や制度終了に伴い不利益を被ることを防ぐため、事業主の説明義務を「事後」から「事前」にシフトするものです。これにより、自動移換による資産運用停止や受給要件への影響を回避し、加入者の資産保護と制度の利便性が大きく向上します。人事担当者は、退職等の前に資産の移換手続きや利用可能な選択肢(例えばiDeCoへの移換)について漏れなく説明できるよう、退職手続きのフローを見直す必要があります。
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参考リンク




