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「退職所得の源泉徴収票」の提出義務が拡大

「退職所得の源泉徴収票」の提出義務が拡大

2026年11日以後支給の退職手当等に係る「退職所得の源泉徴収票」の提出義務が拡大されます。

これまで、税務署と市町村への提出が必要だったのは、法人の役員(相談役、顧問等含む)に限られていましたが、202611日以後に支払うべき退職手当等については、すべての受給者分の「退職所得の源泉徴収票等」を提出することが義務付けられました。

企業の総務・人事担当者の皆さまにとっては、実務対応の見直しが必要となります。

「退職手当等」に含まれるもの

本改正の対象となる「退職手当等」には、一般的な退職金だけでなく、次のようなものも含まれます。

  • 確定給付企業年金の一時金(会社が負担するもの)
  • 確定拠出年金の一時金として支給される老齢給付金
  • 退職を理由として支払われる慰労金、功労金 など

名称にかかわらず、「退職を原因として支払われる金銭」であるかどうかが判断の基準となるため、社内での整理が重要です。

No.2725 退職所得となるもの|国税庁

提出先と提出期限

提出先は以下の2か所です。

  • 所轄税務署

退職後1か月以内、または退職手当等を支払った年の翌年131日までに提出

  • 退職手当等を支払った年の11日現在の受給者の住所地の市区町村

退職後1か月以内に

今回の改正により、少額の退職金や短期雇用者の退職時も含め、すべての退職金支給が対象となるため、提出漏れにご注意ください。

参考リンク

No.7421 「退職所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等|国税庁

 

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