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技能実習制度の経過措置について
2027年4月1日から、これまでの技能実習制度にかわって、育成就労制度が開始されるにあたり、技能実習制度の経過措置が公表されました。
育成就労制度とは
従来の技能実習制度は「国際貢献」を目的としていましたが、実際には人手不足解消の手段として利用されることが多く、制度の趣旨と実態に乖離がありました。
そこで、将来的に日本で活躍できる外国人材の育成・確保を目的とする育成就労制度が新たに創設されることになりました。
この制度では、外国人材が就労を通じて特定技能1号水準の技能を身につけ、最終的に特定技能人材としてキャリアを積むことを目指します。
育成就労制度の主な特徴
- 目的の明確化:国際貢献ではなく、日本国内で活躍する人材の育成・確保が主眼。
- キャリアパスの整備:対象職種・分野は特定技能1号と原則一致しており、外国人材がキャリアアップの道筋を描きやすい。
- 日本語能力の要件:就労開始前に一定の日本語能力が求められるため、企業側もコミュニケーションが円滑に。
- 転籍規制の緩和:技能実習制度で問題視されていた転籍制限が緩和され、人権侵害リスクの低減につながる。
- 長期的な定着を促進:制度設計により、外国人材が日本で安定的に働き続ける環境を整備。
育成就労制度施行後の技能実習の取り扱い
引き続き技能実習を行う場合
育成就労法の施行日(2027年4月1日)より前に認定を受けた技能実習計画に基づき、施行日時点で技能実習を行っている実習生は、施行日以降も引き続き「技能実習」の在留資格のまま技能実習を行うことができます。

施行日以降に技能実習を始める場合
- 施行日より前に技能実習計画の認定と在留資格認定証明書の交付を受けた者は、2027年6月30日までに入国する必要があります。
- 施行日より前に申請した技能実習計画の認定は、施行日以降となる場合があります。この場合、申請する技能実習計画については、実習開始日が2027年6月30日以前であることが必要であり、原則として同日までに入国する必要があります。なお、施行日以降に技能実習計画の認定申請は行えません。

次の段階の技能実習への移行について
- 施行日以降に技能実習1号を修了した実習生は、引き続き技能実習2号に進むことができます。
- 施行日以降に技能実習3号に進むためには、施行日時点において技能実習2号を1年以上行っていることが必要です。
技能実習計画の変更と実習の中断・再開について
- 施行日以降に技能実習計画の変更が必要となった場合は、技能実習計画の変更認定を受けることができ、変更後の技能実習計画に基づき技能実習を行うことができます。
在留期間の更新について
- 施行日時点で「技能実習」の在留資格で在留している者及び施行日以降に「技能実習」の在留資格で入国する者は、施行日以降も引き続き、「技能実習」の在留期間の更新を受けることができます。
- また、施行日前に在留期間の更新申請をした者について、施行日後も在留期間の更新の対象となります。
在留期間の変更について
- 施行日時点で「技能実習」の在留資格で在留している者及び施行日以降に「技能実習」の在留資格で入国する者は、施行日以降も技能実習1号から2号への、2号から3号への在留資格の変更を受けることができます。
なお、施行日以降に「技能実習」以外の在留資格に変更した場合は、「技能実習」への在留資格変更の対象となりません。 - また、施行日前に在留資格の変更申請をした者について、施行日後も在留資格の変更の対象となります。
育成就労Q&Aについて
出入国在留管理庁のHPにて、育成就労制度のQ&Aが公表されています。
育成就労制度の疑問点について詳しく記載されており、随時更新されていますので、ぜひご覧ください。
育成就労制度Q&A | 出入国在留管理庁




