公的年金等控除とは、文字通り公的な年金を受け取る際に適用される「所得控除」のことです。老後の生活資金として頼りにしているですが、受け取る年金は全額が手元に残るわけではなく、所得税や住民税の課税対象となるのです。このとき、税金の負担を軽減してくれる重要な仕組みが「公的年金等控除」です。
企業型DCは受取時に一括受取りか、分割受取りか、あるいはその併用を選ぶことができ、一括の際は退職所得控除、分割の際は公的年金等控除を受けることが出来ます。
今回は公的年金等控除の仕組みや計算方法、そして企業型DCの受け取り方についてご説明します。
目次
公的年金等控除、その仕組みと雑所得の計算
公的年金等控除は公的な年金を受け取る際に適用される「所得控除」とお伝えしました。通常、自営業者等が収入を得る場合、売上から「経費」を差し引いて所得を計算します。年金受給者にはこの「経費」という概念がありません。そこで予め一定金額を「年金受給者にとっての必要経費」として収入から差し引くことを認めたのがこの制度です。
所得税法上、公的年金や企業年金等は「雑所得」に区分されます。公的年金等に係る雑所得は以下の計算式で金額が決まります。
・年金収入の合計額 - 公的年金等控除額 = 雑所得
この「雑所得」から、「基礎控除」や「社会保険料控除」等を差し引いた残りの金額(課税所得)に対して税率がかけられます。 「公的年金等控除」+「基礎控除などの各種控除」の合計よりも年金額が少なければ、税金はかかりません。
控除の目的は、高齢者の生活基盤である年金収入に対し、過度な税負担をかけないようにするためです。特に65歳以上の受給者には、65歳未満の受給者よりも手厚い控除額が設定されており、高齢期の生活安定を税制面から支えています。
公的年金等控除の対象となる年金・ならない年金
年金には種類があります。全ての年金が課税対象となるわけではありません。まずは課税対象となる年金、ならない年金を整理してみましょう。
課税対象となる年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金、企業型DC、DB等)
公的年金等控除の対象となるのは、主に「老後の生活資金」となり得る年金です
・国民年金(老齢基礎年金)
・厚生年金(老齢厚生年金)
・企業型DC: 年金形式で受け取る場合
・iDeCo(個人型確定拠出年金): 年金形式で受け取る場合
・DB(確定給付企業年金): 年金形式で受け取る場合
・恩給(過去の勤務に基づき支給されるもの)
留意点は、対象となる年金は全て合算され、その合計額に対して控除が適用される点です。複数の年金がある場合、その受け取り方には注意が必要です。
課税対象とならない年金(遺族年金・障害年金)
一方で社会政策的な配慮から非課税の年金があります。下記の年金は所得とならないため、公的年金等控除の計算に含める必要はありません。確定申告も不要です。
・障害年金: 病気やケガで障害を負った際に支給
・遺族年金: 生計維持者を亡くした遺族に対し支給
例えば「遺族年金だけで生活している」場合、非課税所得のみとなるため、所得税はかかりません。
公的年金等控除額の計算方法(年齢、所得別)
公的年金等控除額を決める大事な要素は下記です。
・受給者の年齢(その年の12月31日時点で65歳未満か、65歳以上か)
・公的年金等の収入合計額
・公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額(給与所得や不動産所得など)
具体的な計算方法は下記の通りです。(年金以外の所得が1,000万円未満の方の場合)
65歳未満の方の控除額(最低60万円)
65歳未満の方の場合、最低でも60万円が控除されます。収入金額により下記のように控除額が変わります。
・年金収入が60万円以下の場合: 所得はゼロ(全額控除)
・年金収入が130万円未満の場合: 60万円を控除
・年金収入が130万円以上の場合: 収入に応じて一定割合を控除。いくつか例を示します。
【例1】 年金収入が200万円の場合
200万円 × 25% + 27万5,000円 = 77万5,000円(控除額)
200万円 – 77万5,000円 = 122万5,000円(雑所得)
【例2】 年金収入が500万円の場合
500万円 × 15% + 68万5,000円 = 143万5,000円(控除額)
500万円 – 143万5,000円 = 356万5,000円(雑所得)
65歳以上の方の控除額(最低110万円)
65歳以上の方は控除枠が拡大され、最低でも110万円が控除されます。
・年金収入が110万円以下の場合: 所得はゼロ(全額控除)
・年金収入が330万円未満の場合: 110万円を控除
・年金収入が330万円以上の場合: 収入に応じて一定割合を控除。いくつか例を示します。
【例1】 年金収入が200万円の場合
200万円-110万円=90万円(雑所得)
【例2】 年金収入が500万円の場合
600万円 × 15% + 68万5,000円 = 158万5,000円(控除額)
600万円 – 158万5,000円 = 442万5,000円(雑所得)
年金収入は200万の場合で、65歳未満か65歳以上で比較すると、雑所得の金額が大きく異なることが分かると思います。
詳細の計算方法を知りたい方は、こちら。
余談ですが2025年(令和7年)の税制改正により基礎控除額が引き上げられたため、「年金収入が年間205万円以下なら所得税は非課税」となります。
詳細:令和7年度税制改正による 所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)
企業型DCの受け取り方法と留意点
企業型DCを受け取る際、最重要なのは「受け取り方法の選択」です。受け取り方によって適用される控除の種類が変わります。
分割受取(年金受取):公的年金等控除の対象
企業型DCを分割して「年金形式」で受け取る場合、その収入は「雑所得」となり、これまで解説してきた「公的年金等控除」が適用されます。
【メリット】
・定期的収入として、公的年金と併せて計画的に使える。
・企業型DCの資産を取り崩しながら運用を続けることができるので総資産額は一括受取よりも大きくなる可能性がある。
【デメリット】
・公的年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)と合算されるため、収入合計が増えて控除枠を超えやすくなる。結果、課税対象額が増え、国民健康保険料や介護保険料の負担が増加する可能性がある。
一括受取(一時金受取):退職所得控除の対象
企業型DCを一括して「一時金形式」で受け取る場合、その収入は「退職所得」となり、「退職所得控除」が適用されます。
【メリット】
・税制優遇が手厚い。具体的には下記が挙げられます。
①積立年数に応じた大きな控除額がある(例:積立20年で800万円控除)
参照:受け取る金額を最大化する!確定拠出年金の賢い運用法
②さらに控除後の金額を1/2にして課税
③給与所得とは別に課税(分離課税)
・社会保険料の計算には影響しない。
【デメリット】
・大きな金額が手元に入ることで浪費につながるリスクがあります。
・必ずしもデメリットではないですが一括受取時の留意点があります。会社の退職金と時期が重なる場合 企業型DCの「一時金」と、勤務先からの「退職一時金」を同じ年(または近い時期)に受け取ると、勤続年数の期間が重複している部分は「退職所得控除」を二重に使えないというルールがあります。知らずに受け取ると予想外に税金が高くなることがあるため、退職金と企業型DC(一括受取)をダブルで受け取る予定の方は、受け取る年をずらすなどの出口戦略をよくよくご検討下さい。
最後に
公的年金等控除は年金生活者の税負担を抑えるための大切な権利です。公的年金と企業型DCの分割受取が絡むと、受け取り方次第で税金や社会保険料が大きく変わります。
・公的年金等は「雑所得」として課税される
・65歳未満は最低60万円、65歳以上は最低110万円、税負担が軽くなる
・企業型DCは金額によって受け取り方を検討する必要がある
企業型DCの受け取り方は、一括か分割か、或いはその併用かを選択できますが「よくわからないから一括で」とか「とりあえず分割で」と安易に決めるのは危険です。ご自身の退職金があるのかどうか、公的年金の見込額等をきちんと確認し、どちらの受け取り方が老後の生活において最適となるかシミュレーションすることをお勧めします。分からない場合は専門家に相談してみると良いと思います。




