在留資格「技術・人文知識・国際業務」と「特定技能」の区分が公表されました
就労が可能な在留資格のうち、「技術・人文知識・国際業務(技人国)」と、「特定技能」について、従事可能な活動内容が整理され、公表されました。
技人国は、働く産業分野に制限はないものの、高度な専門知識や技術が必要な業務に従事するための在留資格であり、原則として単純労働に従事することは認められていません。一方、特定技能は、国内での人材確保が困難な特定産業分野において、一定の専門性や技能が必要な業務に即戦力として従事するための在留資格です。
宿泊業、自動車整備業など、技人国と特定技能の区分が難しい業務を含む産業ごとに、各在留資格が対象とする活動内容の違いが示されていますので、あらためてご確認ください。





