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4月開始 子ども・子育て支援金制度

4月開始 子ども・子育て支援金制度

20264月、健康保険料とあわせて、子ども・子育て支援金の拠出が開始されます。

これまで「子ども・子育て拠出金」は、厚生年金適用事業所である会社のみが負担してきましたが、今回新たに開始される「子ども・子育て支援金」は、会社と健康保険に加入する従業員が折半で負担することになります。

給与計算の変更や、従業員への説明が必要になりますので、ご確認ください。

子ども・子育て支援金とは?

「子ども・子育て支援金」制度は、少子化対策を社会全体で支えることを目的とし、公的医療保険に上乗せして徴収される新たな拠出金制度です。
従来から、会社は厚生年金保険料と併せて「子ども・子育て拠出金」を負担していますが、今後は医療保険を通じて広く国民全体で負担していく仕組みが加わります。

背景

日本の子どもの数は減少を続け、2024年には合計特殊出生率は1.15となり、過去最低を更新しました。将来的な労働力人口の減少や社会保障制度の維持が大きな課題となっています。一方で、保育・教育の充実、不妊治療支援、経済的支援の拡充など、子育てに対する公的支援へのニーズは高まっています。

こうした中で政府は、子ども・子育て関連予算を安定的・持続的に確保するため、「こどもまんなか社会の実現」に向けた財源として、医療保険料と併せて拠出する形で「子ども・子育て支援金」を創設することとしました。

どのような支援に活用されるのか

「子ども・子育て支援金」によって、児童手当や育休給付の拡充など、様々な子育て支援策が行われ、すでに開始されている施策もあります。

子育て世代だけでなく、すべての世代が拠出

「子ども・子育て支援金」は、子育て世代だけではなく、独身者や高齢者も含めたすべての世代が拠出します。

成長した子どもたちは、将来的に社会保障制度の担い手となることから、子育て支援はすべての世代へのメリットにつながるため、社会全体で制度を支える仕組みとなっています。

支援金額について

  • 会社の健康保険に入っている方の支援金額(月額)は、標準報酬月額×支援金率になります。
  • 2026年度の一律の支援金率は0.23%です。
  • 基本的に支援金額の半分は企業が負担します。したがって、被保険者の支援金額(月額)は、標準報酬月額に0.0023を乗じた金額の半分の額になります。
  • 20264月保険料(5月に給与天引き)より拠出が始まります。
  • ボーナスからも支援金が徴収されます。
  • 育休期間中や産休期間中は免除されます。
  • 支援金額の目安

会社で対応すべきこと

子ども・子育て支援金は、健康保険料や介護保険料と同様、社会保険料の一部として取り扱われる見込みです。そのため、実務上は以下のような対応が必要になります。

  • 給与計算ソフト等の追加設定
  • 控除項目名の表示方法(給与明細上の表記)の検討
  • 従業員への周知・説明     など

従業員にとっては、給与の手取り額が減ることになるため、事前の周知と丁寧な説明が必要です。制度の趣旨や目的、「社会保障の歳出改革等を行うことで、社会保険料の負担を軽減させるため、支援金導入に伴う実質的な負担は生じない」とされていること等を説明することが考えられます。

参考リンク

子ども・子育て支援金制度について|こども家庭庁

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