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2026年4月スタート 男女間賃金格差等の公表義務拡大

20264月スタート 男女間賃金格差等の公表義務拡大 

情報公表必須項目の拡大

20256月の女性活躍推進法の改正に伴い、20264月より男女間賃金格差等の公表義務が、これまでの301人以上の企業から、101人以上の企業へと拡大されます。

対象の企業は、男女の賃金の差異等の情報が、一般の求職者等から見てどこに掲載されているのかがわかるように「女性の活躍推進企業データベース」や自社のホームページ等で情報を公表する必要があります。

従業員101人以上の企業について

これまで従業員数301人以上の企業に公表が義務付けられていた男女間賃金差異について、101人以上の企業に公表義務が拡大されるとともに、新たに女性管理職比率についても101人以上の企業に公表が義務付けられました。

加えて、「女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績」または「職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備」の14項目のうちから1項目以上を選択し、合計3項目以上の情報を公表することになります。

従業員301人以上の企業について

これまでの男女間賃金差異の情報に加え、女性管理職比率の公表が義務付けられました。

加えて、「女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績」、「職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備」の各7項目のうちから各1項目以上を選択し、合計4項目以上の情報を公表することになります。

いつまでに公表するか

初回の「男女間賃金差異」及び「女性管理職比率」の情報公表は、改正法の施行(20264月)後、最初に終了する事業年度の実績を、翌事業年度の開始後おおむね3か月以内に公表する必要があります。

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